斜面緑地の保全 行為の届け出

届出の必要な行為

次の行為をしようとするときは、事前に届け出が必要です。
届出書は、所定の様式に必要な図面などをつけて2部提出してください。

斜面緑地保全区域

  1. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の区画形質の変更
  2. 木竹の伐採
  3. 建築物等の新築、改築、増築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更
  4. 土石の類の採取
  5. 物件のたい積

次のいずれかに該当する行為には適用しません。

  • 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で市長が定めるもの
  • 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(注意)ただし、次の届出があったときは、上記の届出があったものとみなします。

  1. 「景観法」第16条第1項又は第2項の規定による届出

届出の流れ

届出の流れの図

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この記事に関するお問い合わせ先

景観政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2364
ファックス番号:076-224-5046
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