夜間景観条例 行為の届け出
事前協議または届出の必要な行為
次の行為をしようとするときは、事前に協議または届け出が必要です。
事前協議のための実施計画書、及び行為の届出書は、所定の様式に必要な図面などをつけて2部提出してください。
「照明環境形成地域」 (事前協議のための実施計画書の提出)
- 市街化区域内の3,000平方メートル以上の開発事業に伴う屋外照明設備の設置等
- 市街化区域以外の区域内の1,500平成メートル以上の開発事業に伴う屋外照明設備の設置等
- 市街化区域内の1,000平方メートル以上の集客施設の建築等に伴う屋外照明設備の設置等
- 500平方メートル以上の路外駐車場の設置に伴う屋外照明設備の設置等
- サーチライト、レーザー等の投光器又は光源の面積が10平方メートルを超える屋外照明設備の設置等
- 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で市長が定めるもの
- 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
「夜間景観形成区域」 (行為の届出)
- 建築物等の新築、改築等に伴う屋外照明設備の設置等
- 土地の形質の変更に伴う屋外照明設備の設置等
次のいずれかに該当する行為には適用しません。
- 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で市長が定めるもの
- 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
- 専用住宅における通常の玄関灯・勝手口灯・庭園灯・防犯灯等その他これらに類する屋外照明設備の設置
(注意)ただし、「照明環境形成地域」の事前協議のための実施計画書の提出があった場合は、届出の必要はありません。(第8条第1項)