川筋景観の保全
川筋景観保全条例とは「犀川および浅野川の美しい景観の保全に関する条例」の一般的な呼称です。
犀川と浅野川の川筋の景観を保全する川筋景観保全条例
条例の目的
この条例は、金沢の歴史と文化を育みながら、市民の生活に潤いをもたらす犀川と浅野川の美しい川筋景観の保全について、水と緑に彩られた風情と趣のある川筋景観の保全を図り、金沢の個性と魅力を磨き高めるとともに、貴重な財産として後代に継承することを目的としています。
それぞれの責務
- 市の責務
美しい川筋景観を保全するため必要な施策を実施します。 - 河川管理者等の責務
河川、橋りょう等の整備が川筋景観の保全に先導的な役割があることを認識し、美しい景観の保全に配慮した整備に努めます。 - 市民の責務
相互に連携及び協力をして、美しい川筋景観の保全に自ら努めるとともに、市が実施する施策に協力します。 - 事業者の責務
美しい川筋景観の保全に努めるとともに、市が実施する施策に協力します。
川筋景観保全のしくみ
保全区域の指定(犀川区域・浅野川区域) 平成29年10月1日から運用開始
美しい川筋景観の保全のために必要な区域を「川筋景観保全区域」として指定しています。
川筋景観保全基準(犀川区域・浅野川区域) 平成29年10月1日から運用開始
川筋景観保全基準 犀川区域 (PDFファイル: 2.9MB)
川筋景観保全基準 浅野川区域 (PDFファイル: 3.0MB)
保全するための基準を「川筋景観保全基準」として景観審議会の意見を聴き定めています。
行為の届出
川筋景観保全区域内で一定の行為をしようとするときは、あらかじめその内容を市長に届ける必要がありますが、景観法第16条の届出、屋外広告物の許可申請等があったときは必要ありません。
助言、指導又は勧告
届出があった場合において、保全基準に適合しないと認めるときは、届出をした者に対し、川筋景観の保全に必要な措置を講ずるよう助言、指導又は勧告をします。また、犀川及び浅野川並びにこれらに沿った区域において、美しい川筋景観の保全に重大な影響を及ぼすおそれがあると認める行為を行う者に対し、必要な措置を講ずるよう助言、指導又は勧告をすることがあります。
協定の締結
犀川又は浅野川に沿った区域内に存する土地、建築物の所有者等は美しい川筋景観の保全を図るための協定を締結することができます。
援助
保全区域内の川筋景観の保全を図るため必要があると認めるときは、必要な指導等の技術的・財政的な援助をします。