沿道景観条例 行為の届出
沿道景観の形成 行為の届出
事前協議または届出の必要な行為
沿道景観形成区域内において、次に掲げる行為を使用とする場合は、事前にその内容を市長に届出する必要があります。
- 道路の新設、改築、大規模な修繕又は色彩の変更
- 道路の附属物の新築、改築、増築、移転、大規模な修繕又は色彩の変更
- 広告物の表示、移転若しくはその内容の変更又は広告物を掲出する物件の設置、改造、移転、修繕若しくは色彩の変更
- 建築物等の新築、改築、増築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更
- 木竹の伐採
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 物件のたい積
次のいずれかに該当する行為には適用しません。
- 通常の管理行為、軽易な行為その他で市長が定めるもの
- 非常災害のため必要な応急措置として行う行為