眺望景観の形成
本市では、起伏のある地形がもたらす恵まれた自然、歴史的な街並み、新たな都市空間などが形づくられ、周辺の景観やその他の環境と調和して、美しい眺望景観を形成しています。
この眺望景観について、市民、事業者、市などが一体となって保全・創出し、本市の個性と魅力を磨き高めるとともに、市民共通の貴重な財産として後代に継承することを目指します。
パンフレット「美しい眺望景観の形成に向けて」 (PDFファイル: 14.3MB)
眺望点
美しい眺望景観の形成を図るため、憩いとやすらぎをもたらす場所として多くの市民に親しまれ、かつ、「山並みへの眺め」、「見下ろしの眺め」、「通りの眺め」、「見晴らしの眺め」に該当する眺望景観を享受することができる地点を眺望点として指定します。
- 浅野川大橋中央
- 主計町中の橋左岸
- 犀川大橋中央
- 兼六園眺望台
- 金沢城公園丑寅櫓跡
- 金沢城公園辰巳櫓跡
- 卯辰山麓子来町緑地先
- ひがし茶屋街卯辰山側
- ひがし茶屋街広見側
- 長町二の橋
- 卯辰山公園眺望の丘
- 卯辰山公園見晴らし台
- 卯辰山公園望湖台
- 大乗寺丘陵公園芝生の丘
- 大乗寺丘陵公園見晴らしの丘
眺望景観形成区域及び形成基準
眺望点からの美しい眺望景観の形成のために必要な区域を眺望景観形成区域として指定します。
また、眺望景観形成区域ごとに、眺望景観の形成を図るための基準を定めます。
行為の届出について
眺望景観形成区域内で次の一定規模以上の行為をする場合は、事前に届出が必要となります。
- 建築物等の新築、新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
- 竹林の伐採
- 広告物の表示、移転若しくはその内容の変更又は広告物を掲出する物件の設置、改造、移転、修繕若しくは色彩の変更
- 屋外照明設備の設置又は改良
(注意)ただし、以下の行為については、届出が不要です。
- 上記「1」若しくは「4」に該当し、高さ10メートル(用途地域が商業系・工業系の一部の土地では15メートル)以下の行為
「通りの眺め」の近景形成区域にあっては、建築物又は工作物の高さが1.5メートル以下の行為 - 通常の管理行為、軽易な行為、非常災害のための必要な応急措置として行う行為
眺望景観自己診断書
中高層の建築物等を計画するにあたって、まちなみや地形との調和、眺望景観への配慮したことを記入していただきます。
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