道路標識特区
道路標識金沢特区事業について
周辺環境に調和した道路標識設置への展開
美しく魅力ある沿道景観を形成していくためには、沿道の建築物や工作物、広告物のみならず、道路空間に存在する道路施設や占用物についても考慮していくことが必要です。
中でも道路標識は、支柱等の色や標識板の寸法が沿道景観に大きく影響しており、周辺環境に調和した道路標識を設置することで、より魅力的な沿道景観が形成できるものと考えています。
しかし標識の寸法を小さくすると景観性は向上しますが、交通の安全性、円滑性が損なわれる可能性があります。
そのため、ドライバーの走行安全性を確保しつつ、できるだけ標識の寸法を小さくすることが求められます。
しかしながら、道路標識に関する現行の基準は、交通の安全と円滑性の確保を優先する事から、地域の歴史的背景等にかかわらず、一律の大きさのものしか設置することができませんでした。
そこで金沢市は内閣府に対して、案内標識及び警戒標識の現行基準を超えた縮小に関する構造改革特区の申請を行い、「周辺環境に調和した道路標識金沢特区」として2006年3月に認定されました。
特区認定の概要
1.名称
周辺環境に調和した道路標識金沢特区
2.事業が行われる区域
金沢市全域
3.特例措置の具体的内容
案内標識
案内標識の標識板及び文字の寸法を1/2まで縮小可
警戒標識
警戒標識の標識板の寸法を1/2まで縮小可
4. 運用開始時期
本構造改革特別区域計画の認定日
(平成18年3月31日)
標識の縮小状況
金沢市では、内閣府より道路標識の縮小に関する構造改革特区の認定を受け、標識縮小の基本方針(縮小する区域及び寸法)を定めて、順次縮小を行っています。