景観地区内における行為の認定(許可)申請

書式

建築物の建築等

工作物の建設等

土地の形質の変更、木竹の伐採、物件の堆積

開発行為

景観計画区域内行為の届出が必要です。

共通

(注意)工事完了後、遠景、近景の写真を添付して提出してください。

概要

景観地区内において、建築物等の新築など、一定の行為をしようとする際には、認定(許可)が必要です。その際に提出する書類です。

申請できる人

行為をしようとする方

申請方法

下記の受付窓口へ提出してください。

受付窓口・時間

景観政策課
午前9時から午後5時45分まで

申請時に必要なもの

なし

手数料

なし

注意事項

提出は2部(1部は市保管、1部は認定(許可)証に添付してお返しします)。

その他

なし

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

景観政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2364
ファックス番号:076-224-5046
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