長町景観地区
景観地区は、市街地の良好な景観の形成を図るため、景観法に基づき、都市計画として定める地区です。
金沢市の景観地区
長町景観地区
金沢市では、平成26年7月1日に長町武家屋敷跡周辺地区を、北陸初の景観地区に指定しました。
地区指定区域
長町景観地区区域図
- 位置: 長町1丁目、長町2丁目、長町3丁目、片町2丁目の各一部
- 面積: 約7.7ヘクタール
景観形成方針・基準
- 景観形成方針
景観形成に向けた基本方針・景観特性等 - 景観形成基準
建築物等の形態意匠の制限、美しい景観の形成を図るための基準
申請手続きについて
景観地区内で建築物の建築等をしようとする場合は、その行為の内容が景観形成方針や景観形成基準に適合する必要があります。
この場合、あらかじめ申請書を提出して、市長の認定(許可)を受ける必要があります。認定証(許可証)が交付された後でなければ着手することはできません。
審査等に時間を要する場合がありますので、なるべく早期の事前相談や申請をお願いします。
申請が必要な行為
次に掲げる行為をしようとする場合は、あらかじめ申請が必要となります。
- 建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
- 工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
- 土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採又は物件の堆積
- 開発行為(景観計画区域内行為の届出が必要です)
申請書・ダウンロード
申請には、正本・副本各1部ずつ(計2部)の提出が必要です。
支援制度
長町景観地区では、景観保全にかかわる整備に対する支援制度を設けています。建築物の修理・修繕、新増築などの費用の一部を補助するほか、長町のまちなみを形成する庭木・庭園を保全するため、雪吊りに対しての支援も行います。