修繕する場合も届出が必要ですか。
質問
まちなかにおいて特定屋内広告物を変更する場合には届出が必要ですが、修繕でも届出が必要ですか。
回答
以下にあてはまる変更は届出不要です。
- 特定屋内広告物の表示内容を変更しない補修、塗料の塗り替え、補強、美化等
- 届出を行った掲示板その他これに類する掲出物件の表示物の変更
- 色彩、意匠その他表示の方法を変更しない形状や面積の縮小
(金沢市屋外広告物等に関する条例第30条の3第2項及び同条例施行規則第21条の3第3項)
まちなかにおいて特定屋内広告物を変更する場合には届出が必要ですが、修繕でも届出が必要ですか。
以下にあてはまる変更は届出不要です。
(金沢市屋外広告物等に関する条例第30条の3第2項及び同条例施行規則第21条の3第3項)