まちなかにおける特定屋内広告物の規制

屋内広告物規制イメージ

良好な広告景観を目指します。

美しい景観は、本市の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等とが調和することにより形成される、市民共通の財産です。本市では、景観の重要な要素である屋外広告物に地域ごとのきめ細かい規制を行っているほか、窓の内側に貼付して屋外へ表示する「特定屋内広告物」も指導の対象としてきました。
2022年7月、まちなかにおいては、窓ガラスから離れた広告物も対象に加え、屋外広告物との一体的な景観誘導を行うこととし、市民、広告主、事業者の理解のもと、金沢らしい景観の形成を一層推進していきます。

1「特定屋内広告物」とは 

建築物内部から屋外の公衆に常時または一定の期間継続して表示する広告物で、文字、記号、図案、商標や写真を表示するものまたは可変表示装置を使うものをいい、エリアによって下表のとおり区分します。
(通常の商品や商品の見本、マネキン等は対象外)

特定屋内広告物とは

特定屋内広告物の定義

対象エリア

規制の内容

窓等に直接貼付

市内全域
(まちなか区域含む)

表示割合の制限

窓等から2m以内または専ら広告が目的

まちなか区域のみ

屋外と同じ基本要件・基準+表示割合の制限

2 対象エリア「まちなか区域」とは 

藩政期以来の都市構造が今も残るまちなか区域において、屋外と屋内の広告物を一体的に規制します。

3 まちなか区域における特定屋内広告物の取扱い 

(1) 基本要件(抜粋・全市共通)

基本要件【屋外広告物/特定屋内広告物 共通】

景観への
配慮

  • 都市の美観及び自然美を損なわず、周囲の景観に適した意匠と色彩を有するものとする。
  • 点滅灯や回転灯類は、安全のため必要な場合を除き、附帯させない。
  • 第1~3種及び5種(高さ8m超部分)の禁止地域では、発光式及び反射式の素材は使用しない。

色彩

  • 地色は、けばけばしい色彩を避け、色数もできるだけ少なくする。

表示面積と高さ

  • 表示の大きさは、効果の限度においてなるべく小さくする。
  • 高さは、効果の限度においてできるだけ低くする。

設置数と設置場所

  • 意匠及び広告内容が同一かつ広告主が同一のものを狭い区域に集中して表示しない
  • 多数連続的に表示しない(売出し広告又は祭礼等一時的に使用するものを除く)。

照明を利用するもの

  • 過剰に明るくしないものとする。
  • 照明の照らす範囲は、必要最小限とする。

その他

  • 交通信号機の背面では、赤、黄、青色の照明を使用しない。
  • 視野を妨げず、道路交通の安全に支障を及ぼすものとしない。

基準一覧(まちなか区域のみ)

基準一覧【屋外広告物/特定屋内広告物共通】

地域区分

屋上

壁面

映像表示装置

敷地内の合計

許可/届出が不要な規模

禁止地域

第1種

掲出不可

地上6m以下(ビル名称除く)

掲出不可

5平方メートル以内

各3平方メートル以内かつ計5平方メートル以内

第2種

10平方メートル以内

各5平方メートル以内

第3種

地上20m
(商業地域:40m)以下

高さ3m以下

※自家広告のみ

第4種


かつ
10平方メートル以内

各壁面積の3割

又は15平方メートル以内

第6種

地上40m以下

高さ4m以下かつ建築物の1/2以下

※自家広告のみ

地上12m以下(ビル名称除く)

各壁面積の1割(商業地域:2割)又は10平方メートル以内

地上4m以下

各方向5平方メートル以内

※屋上不可

各壁面積の3割又は20平方メートル以内

許可地域

各壁面積の3割(商業地域:4割)又は20平方メートル以内

各10平方メートル以内

広告物活用地区

※第三者広告可

【特定屋内広告物】

市内全域(まちなか区域含む)

  • 高さ、大きさ、色彩等について共通化を図る。
  • 1開口部あたりの表示割合の制限:1階以下:5割以内/2階以上:3割以内

窓には本来、換気、採光、排煙等の機能があり、消防法、建築基準法等関係法令に違反する広告物は掲出することができません。その上で、窓を広告物で塞ぐことは圧迫感や閉塞感を与えるため、1つの開口部あたりの表示割合を定めています。

*屋外広告物と特定屋内広告物の合計面積

4 事前協議~広告物掲出の流れ

  • 特定屋内広告物を表示し、又は変更しようとする場合、事前の協議と届出が必要です。

事前協議~広告物掲出の流れ

届出様式のダウンロード:特定屋内広告物表示届出書

その他各種様式のダウンロード:申請書ダウンロード

5 審査会による審査と緩和

  • 事前協議開始後、金沢市独自の制度である「金沢市屋外広告物審査会」において、屋外広告物及び特定屋内広告物の規模、形態、意匠、安全性等を専門的に審査し、助言、指導、勧告を行います。
  • 審査会において、良好な景観や風致を害するおそれがなく、本市の個性ある美しい景観の形成に特に配慮されたものであると認められた場合、基準が緩和されます。

複数のテナントが入居するビル等の注意点

面積の上限は敷地ごとに判断されます。複数のテナントが入居するビル等で一部のテナントが過大な広告物を掲出した場合、他のテナントが広告物を掲出できなくなったり、全体が不揃いや乱雑になるなど、管理上や景観上の支障となりやすいため、所有者や管理者が調整し、とりまとめて手続きを行ってください。(高さ、大きさ、形、色彩等に関する統一的なルールを設けるなど配慮をお願いします。)

6 施行日及び是正支援

令和4年7月1日施行。(既設のものに関する経過措置5年)

是正支援については、こちら

7 よくある質問

特定屋内広告物の規制強化に関するよくあるご質問をまとめました。

特定屋内広告物に関する質問

広告主の責務、設置者の責務

条例において、広告主、広告の表示者の責務が明文化されました。

広告主の責務

広告主(施主。広告物等の表示又は設置を決定することにより、広告の目的を達成しようとする者。)は、本市固有の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等とが調和することにより美しい景観が形成されることに鑑み、良好な広告物等の表示又は設置に協力しなければならない。

広告物等を設置する者等の責務

広告物等を表示し、又は設置する者は、この条例及びこれに基づく規則等を遵守し、自らの責任において広告物等を表示し、又は設置しなければならない。

関係条例等

金沢市屋外広告物等に関する条例
金沢市屋外広告物等に関する条例の一部を改正する条例
金沢市屋外広告物等に関する条例施行規則
金沢市屋外広告物等に関する条例施行規則の一部を改正する規則
特定屋内広告物届出地区の指定について(告示)

参考

特定屋内広告物の規制(概要)(PDFファイル:2.6MB)

この記事に関するお問い合わせ先

景観政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2364
ファックス番号:076-224-5046
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