まちなかにおける特定屋内広告物の規制
美しい景観は、本市の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等とが調和することにより形成される、市民共通の財産です。本市では、景観の重要な要素である屋外広告物に地域ごとのきめ細かい規制を行っているほか、窓の内側に貼付して屋外へ表示する「特定屋内広告物」も指導の対象としてきました。
2022年7月、まちなかにおいては、窓ガラスから離れた広告物も対象に加え、屋外広告物との一体的な景観誘導を行うこととし、市民、広告主、事業者の理解のもと、金沢らしい景観の形成を一層推進していきます。
1「特定屋内広告物」とは
建築物内部から屋外の公衆に常時または一定の期間継続して表示する広告物で、文字、記号、図案、商標や写真を表示するものまたは可変表示装置を使うものをいい、エリアによって下表のとおり区分します。
(通常の商品や商品の見本、マネキン等は対象外)
特定屋内広告物の定義 |
対象エリア |
規制の内容 |
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窓等に直接貼付 |
市内全域 |
表示割合の制限 |
窓等から2m以内または専ら広告が目的 |
まちなか区域のみ |
屋外と同じ基本要件・基準+表示割合の制限 |
2 対象エリア「まちなか区域」とは
藩政期以来の都市構造が今も残るまちなか区域において、屋外と屋内の広告物を一体的に規制します。
- まちなか区域の詳細図(参考)はこちら
- 金沢市まちづくり支援情報システムにて「特定屋内広告物届出地区」と表示されます。
3 まちなか区域における特定屋内広告物の取扱い
(1) 基本要件(抜粋・全市共通)
景観への |
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色彩 |
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表示面積と高さ |
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設置数と設置場所 |
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照明を利用するもの |
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その他 |
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基準一覧(まちなか区域のみ)
地域区分 |
屋上 |
壁面 |
映像表示装置 |
敷地内の合計 |
許可/届出が不要な規模 |
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禁止地域 |
第1種 |
掲出不可 |
地上6m以下(ビル名称除く) |
掲出不可 |
5平方メートル以内* |
各3平方メートル以内かつ計5平方メートル以内* |
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第2種 |
10平方メートル以内* |
各5平方メートル以内 |
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第3種 |
地上20m 高さ3m以下 ※自家広告のみ |
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第4種 |
〃 |
各壁面積の3割 又は15平方メートル以内* |
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第6種 |
地上40m以下 高さ4m以下かつ建築物の1/2以下 ※自家広告のみ |
地上12m以下(ビル名称除く) 各壁面積の1割(商業地域:2割)又は10平方メートル以内* |
地上4m以下 各方向5平方メートル以内 ※屋上不可 |
各壁面積の3割又は20平方メートル以内* |
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許可地域 |
各壁面積の3割(商業地域:4割)又は20平方メートル以内* |
各10平方メートル以内 |
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広告物活用地区 |
〃 ※第三者広告可 |
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【特定屋内広告物】 |
市内全域(まちなか区域含む)
窓には本来、換気、採光、排煙等の機能があり、消防法、建築基準法等関係法令に違反する広告物は掲出することができません。その上で、窓を広告物で塞ぐことは圧迫感や閉塞感を与えるため、1つの開口部あたりの表示割合を定めています。 |
*屋外広告物と特定屋内広告物の合計面積
4 事前協議~広告物掲出の流れ
- 特定屋内広告物を表示し、又は変更しようとする場合、事前の協議と届出が必要です。
届出様式のダウンロード:特定屋内広告物表示届出書
その他各種様式のダウンロード:申請書ダウンロード
5 審査会による審査と緩和
- 事前協議開始後、金沢市独自の制度である「金沢市屋外広告物審査会」において、屋外広告物及び特定屋内広告物の規模、形態、意匠、安全性等を専門的に審査し、助言、指導、勧告を行います。
- 審査会において、良好な景観や風致を害するおそれがなく、本市の個性ある美しい景観の形成に特に配慮されたものであると認められた場合、基準が緩和されます。
複数のテナントが入居するビル等の注意点
面積の上限は敷地ごとに判断されます。複数のテナントが入居するビル等で一部のテナントが過大な広告物を掲出した場合、他のテナントが広告物を掲出できなくなったり、全体が不揃いや乱雑になるなど、管理上や景観上の支障となりやすいため、所有者や管理者が調整し、とりまとめて手続きを行ってください。(高さ、大きさ、形、色彩等に関する統一的なルールを設けるなど配慮をお願いします。)
6 施行日及び是正支援
令和4年7月1日施行。(既設のものに関する経過措置5年)
是正支援については、こちら
7 よくある質問
特定屋内広告物の規制強化に関するよくあるご質問をまとめました。
広告主の責務、設置者の責務
条例において、広告主、広告の表示者の責務が明文化されました。
広告主の責務
広告主(施主。広告物等の表示又は設置を決定することにより、広告の目的を達成しようとする者。)は、本市固有の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等とが調和することにより美しい景観が形成されることに鑑み、良好な広告物等の表示又は設置に協力しなければならない。
広告物等を設置する者等の責務
広告物等を表示し、又は設置する者は、この条例及びこれに基づく規則等を遵守し、自らの責任において広告物等を表示し、又は設置しなければならない。
関係条例等
金沢市屋外広告物等に関する条例
金沢市屋外広告物等に関する条例の一部を改正する条例
金沢市屋外広告物等に関する条例施行規則
金沢市屋外広告物等に関する条例施行規則の一部を改正する規則
特定屋内広告物届出地区の指定について(告示)