窓ガラス内側から貼付したポスターは規制対象になりますか。 Tweet 質問 窓ガラスに内側から貼付したポスターは、条例の規制対象ですか。 回答 窓ガラスに直接貼って屋外の公衆に表示するポスターは特定屋内広告物に該当しますので、条例の規制対象となります。 関連リンク まちなかにおける特定屋内広告物の規制 景観政策課にメールで問い合わせ この記事に関するお問い合わせ先 景観政策課郵便番号:920-8577住所:金沢市広坂1丁目1番1号電話番号:076-220-2364ファックス番号:076-224-5046お問い合わせフォーム