規制の対象となる特定屋内広告物は新規分だけですか、既存分もですか。
質問
規制の対象となる特定屋内広告物は、条例施行日(令和4年7月1日)以降新規に表示するものだけですか、既存分もですか。
回答
条例改正前から表示されているものも、改正後に表示しようとするものも、どちらも条例の規制対象となります。
なお、既に表示されていた特定屋内広告物は、届出がない場合や基準を満たさない場合でも、経過措置期間の5年間は違反とならず、表示することができます。(表示を変更しようとするときは事前協議と届出が必要です。)
令和9年7月以降も継続して表示する予定の特定屋内広告物については、令和4年7月1日から令和9年6月30日までの5年間のうちに、基準適合と届出を行ってください。
基準に適合しているかご不明な場合、景観政策課にお気軽にご相談ください。