広告物活用地区の規制は屋外広告物と同じですか。
質問
広告物活用地区での特定屋内広告物の規制は、屋外広告物の規制と同じですか。
回答
広告物活用地区における特定屋内広告物の取扱いは屋外広告物の取扱いと同様で、景観上及び安全上支障を及ぼすおそれのないものとして市長の確認を受けて表示することができます。表示しようとする場合には、景観政策課に事前協議を行ってください。
広告物活用地区は、屋外広告物等を積極的に活用し、活力あるまちなみの形成を図るため規制を緩和している地区のことで、片町、武蔵ケ辻の2地区が指定されています。