経過措置5年の間に改修できなかった場合どうなりますか。 Tweet 質問 経過措置期間5年とありますが、その間に改修できなかった場合どうなりますか。 回答 基準に適合していない場合、5年後の令和9年7月から条例違反となります。 関連リンク まちなかにおける特定屋内広告物の規制 屋外広告物等・特定屋内広告物の撤去支援について 景観政策課にメールで問い合わせ この記事に関するお問い合わせ先 景観政策課郵便番号:920-8577住所:金沢市広坂1丁目1番1号電話番号:076-220-2364ファックス番号:076-224-5046お問い合わせフォーム