条例改正により既存不適格となる特定屋内広告物の是正補助はありますか。
質問
条例改正前から表示していた特定屋内広告物が、新たな基準に適合していない場合、是正に係る費用に対し、補助制度はありますか。
回答
条例改正前から適法に表示されていた特定屋内広告物について、条例改正によって基準に適合しないこととなったものの早期の撤去を支援するため、経過措置期間の5年間(令和4年7月1日~令和9年6月30日)に限り、撤去費の90%、限度額100万円の補助制度を設けています。
くわしくは下記の関連リンクをご参照いただき、景観政策課までお問い合わせください。(必ず撤去工事を行う前にご相談ください。)