建築物の外側に附属するショーウィンドーの広告物について

質問

建物の外側から出し入れするショーウィンドー内の広告物は、屋外広告物ですか、特定屋内広告物ですか。

回答

ショーウィンドー内に表示される広告物について、建物の外側から展示物を出し入れするなど建築物の外側に附属して設けられたショーウィンドーであれば、当該広告物は屋外広告物となります。(屋外広告の知識・第五次改訂版・法令編・ぎょうせい刊)

建物の内側から展示物を出し入れするなど建築物の内側に設けられたショーウィンドーであれば、当該広告物が特定屋内広告物に該当するかを判定します。

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