市内で屋外広告物を出す場合の手続きを教えてください。

質問

市内で屋外広告物を出す場合の手続きを教えてください。

回答

市内で屋外広告物を出す場合は,原則として、あらかじめ広告物を表示するための許可を受ける必要があります(自家広告で面積が小規模なものについて許可が不要な場合があります)。
 許可を受けるには、一定の規格、基準に適合していなければなりません。

 なお、本市では地域の特性や土地利用の状況により、市内を第1種から第6種の禁止地域と許可地域に指定し、それぞれの基準を定めています。

 また、まちなみや自然の美しさを守り歩行者や自動車の安全を確保するため、街路樹や道路標識柱など、広告物の表示を禁止している物件もあります。

 広告物を出す計画がある程度まとまった段階で,下記「お問い合わせ先」の屋外広告物担当に事前相談をしてください。

 景観政策課ホームページ「屋外広告物の許可の基準」に屋外広告物の規格、基準、申請手続きなどについて掲載していますので参考にしてください。

許可の申請に必要な書類

 付近見取図、敷地配置図(平面図)、広告物の意匠図・構造図・照明設備図、色彩の色見本

建築物等を利用する場合

広告物との位置関係を示す図面、着色した立面図、屋外広告物安全証明書 等

申請にかかる手数料

 広告物の種類・面積に応じ,所定の手数料がかかります。
 詳しくは、下記「お問い合わせ先」の屋外広告物担当にお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

景観政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2364
ファックス番号:076-224-5046
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