金沢市内で屋外広告物等を掲出する際の手続き
質問
金沢市内で看板などの屋外広告物等を掲出する場合の手続きを教えてください。
回答
金沢市内で屋外広告物や特定屋内広告物を新規で掲出若しくは表示又は意匠・サイズなどを変更する場合には、掲出される前に事前協議いただく必要があります。
屋外広告物については、屋外広告物審査会での審査の後、許可申請いただき、金沢市から郵送される納入通知書で許可手数料を納付し、許可通知がお手元に届いた後、掲出が可能となります。
特定屋内広告物については、屋外広告物審査会での審査の後、届出いただき、適合通知がお手元に届いた後、掲出が可能です。(届出が必要となる地区のみ)
申請様式のダウンロード:屋外広告物許可・確認申請書
届出様式のダウンロード:特定屋内広告物表示届出書
なお、屋外広告物のうち、自家広告物であって、敷地内の合計面積が一定基準以内の場合、許可が不要です。許可不要基準は地域種別により異なります。
(特定屋内広告物についても、一定基準以内の面積の場合、届出が不要です。)
基本要件と基準(金沢市屋外広告物ガイドライン抜粋)(PDF)
許可が必要となる屋外広告物の場合、事前協議から広告物の掲出まで約1か月~1か月半程度かかりますので、余裕を持った手続きをお願いします。