建築物省エネ法の認定について

建築物の省エネルギー消費性能の向上等に関する法律

趣旨

 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(略:建築物省エネ法)は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置を講ずることにより、建築物のエネルギー消費性能の向上を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的としています。

制度の概要

1. 建築物省エネ法の認定(性能向上計画認定)

 建築物省エネ法に基づき、新築又は改修の計画が、誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例を受けることができます。
 対象建築物は、新築、増築、改築、修繕又は模様替え、空気調和設備等の設置又は改修を行う建築物となります。

2. 認定の対象範囲

 一戸建て住宅、共同住宅等、非住宅、複合建築物(建築物全体、住宅部分全体、非住宅部分全体)

3. 容積率の特例

 省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分(建築物の延べ面積の10%を上限)を不算入とします。

4. 認定基準の特例

 建築物省エネ法に基づく適合性判定が必要な建築物にあっては、性能向上計画の認定を受けることにより適合を受けたものとみなされます。

※建築物省エネ法第30条4項8号より

建築物の完了検査時は延べ面積によって書エネ適判適判手数料が加算されます。

申請について

1. 審査期間による技術的審査

登録住宅性能評価機関、登録建築物エネルギー消費性能判定機関による技術的審査を活用することができます。
なお、技術的審査を受けた物件の手数料については、減額規定が適用されます。

2. 提出書類

以下書類を2部。(正副1部ずつ)
※適合証有で申請の場合は、適合機関の押印有りの図書をご用意ください。

認定申請書 用途別床面積求積表
委任状(押印有り) 各階平面図
適合証 二面以上の立面図
設計内容説明書 断面図又は矩計図
仕様書(仕上表を含む) 各部詳細図(基礎伏図等)
付近見取図 一次エネルギー消費量計算書
配置図 各種計算書等
床面積求積図  

 

3. 認定申請に係る手数料

4. 認定申請書の様式

下記リンク「建築物省エネ法の認定」欄をご覧ください

5. 新築等工事の完了報告

完了報告書と検査済証の写しを2部提出。

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の施行日

平成28年4月1日

要綱

金沢市「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に関する要綱を制定しました。詳しくは下記要綱をご覧下さい。

要綱様式は、下記リンク「建築物省エネ法の認定」欄をご覧ください。

その他

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律についての詳しい情報は、国土交通省のホームページをご覧下さい。

国土交通省のホームページへ

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2326
ファックス番号:076-220-2134
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