建築物省エネ法の認定について

建築物の省エネルギー消費性能の向上に関する法律

趣旨

 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(略:建築物省エネ法)は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置を講ずることにより、建築物のエネルギー消費性能の向上を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的としています。

制度の概要

1.建築物省エネ法の認定及び認定基準
  1. 性能向上計画認定(容積率特例)
     建築物の新築等及び設備改修を行う場合に、建築物エネルギー消費性能基準を超える誘導基準等に適合している建築物について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができます。
     対象建築物は、新築、増築、改築、直接外気に接する屋根、壁又は床の修繕又は模様替え、空気調和設備等の設置又は改修を行う建築物となります。(用途・規模の限定なし)
  2. 基準適合認定(認定表示)
     建築物の所有者は、建築物エネルギー消費性能基準に適合している建築物について、所管行政庁の認定を受けて、建築物やその利用に関する広告等にその旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます。
    対象建築物は、現に存する建築物となります。(用途・規模の限定なし)
2.容積率の特例(性能向上計画認定の場合)

 省エネ性能向上のための設備(太陽熱集熱設備・太陽光発電設備その他再生可能エネルギー源を利用する設備であってエネルギー消費性能の向上に資するもの、燃料電池設備、コージェネレーション設備、地域熱供給設備、蓄熱設備、蓄電池(床に据え付けるものであって再生可能エネルギー発電設備と連系するものに限る)、全熱交換器)について通常の建築物の床面積を超える部分(10%を上限とする)を不算入とします。

3.認定による適用除外

 性能向上計画認定を受ければ、「建築物エネルギー消費性能適合性判定」及び「建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の届出」を行ったものとみなされます。

認定申請の手続き

認定申請書の様式

下記リンク「建築物省エネ法の認定」欄をご覧ください

技術的審査の活用

認定申請に係る手数料

認定手数料の減額について

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行日

平成28年4月1日

その他

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律についての詳しい情報は、国土交通省のホームページをご覧下さい。

国土交通省のホームページへ

お問い合わせ先

金沢市 都市整備局 建築指導課
〒920-8577 金沢市 広坂1丁目1番1号
電話番号 076-220-2330 (審査第1、第2係)

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2326
ファックス番号:076-220-2134
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