建築物省エネ法の適合義務

建築物の省エネルギー消費性能の向上等に関する法律

趣旨

 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(略:建築物省エネ法)は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置を講ずることにより、建築物のエネルギー消費性能の向上を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的としています。

1.制度の概要

省エネ基準適合義務(適合性判定)

 令和7年度より原則すべての建築物(延べ床10平方メートル以下は除く)の新築・増改築時に、その用途や規模等に応じた建築物のエネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合が義務(現在は300平方メートル以上の非住宅が対象)となります。省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証を受けることができません。
 建築主は、所管行政庁又は登録省エネ判定機関に建築物エネルギー消費性能確保計画(省エネ計画)を提出し、建築物エネルギー消費性能適合判定(適合性判定)を受け、省エネ基準に適合している旨の通知書(適合判定通知書)の交付を受けることが必要となります。

2.建築物の新築、増改築

新築、増改築

 令和7年度より、原則全ての建築物(延べ床10平方メートル以下は除く)は適合義務・適合性判定の対象となります(現在は300平方メートル以上の非住宅が対象)。

3.適合性判定

(1).適合性判定の対象となる基準

 適合性判定における適用基準は、適用除外される建築物またはその部分を除いた建築物の規模が一定以上かどうかで判断します。一定の条件を満たす建築物については適用除外とできます。また、適用基準は、非住宅部分は一次エネルギー消費量基準のみであり、外皮基準は適用されません。

(2).適合性判定と建築確認・完了検査

 省エネ基準適合義務は建築基準関係規定とみなされます。よって、建築基準法に基づく建築確認及び完了検査に際し、対象となる建築物が省エネ基準に適合していることの確認を行います。それぞれの段階で、省エネ基準に適合していることが確認できない場合は、確認済証や検査済証の交付が受けられません。

(3).完了検査手数料

令和7年4月1日から、法改正にともない、建築物エネルギー消費性能適合性判定が必要な建築物の完了検査手数料は変更予定です。

 適合義務の対象となる特定建築行為に該当するものを除く床面積が300平方メートル以上の建築物の新築、増改築をしようとするときは、着工の21日前までに届出が必要です。
 旧省エネ法では非住宅建築物であっても、外皮性能基準及び一次エネルギー消費量基準の双方を達成する必要がありましたが、現法では外皮性能基準は適用されません。

申請書の様式

下記リンク「建築物省エネ法の適合性判定」欄をご覧ください

申請に係る手数料

適合性判定の業務の委任

  1. 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
    建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項及び第2項並びに第12条第2項及び第3項の建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
  2. 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の前項の業務の開始の日
    平成29年4月1日

省エネ基準適合義務及び届出の施行日

平成29年4月1日

その他

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律についての詳しい情報は、国土交通省のホームページをご覧下さい。

国土交通省のホームページへ

お問い合わせ先

金沢市 都市整備局 建築指導課
〒920-8577 金沢市 広坂1丁目1番1号
電話番号 076-220-2330 (審査第1、第2係)

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2326
ファックス番号:076-220-2134
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