建築物省エネ法の適合義務

建築物の省エネルギー消費性能の向上等に関する法律

趣旨

 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(略:建築物省エネ法)は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置を講ずることにより、建築物のエネルギー消費性能の向上を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的としています。

省エネ基準適合義務(適合性判定)

 令和7年度より原則すべての建築物に、建築物のエネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合が義務となりました。省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証を受けることができません。
 建築主は、所管行政庁又は登録省エネ判定機関に建築物エネルギー消費性能確保計画(省エネ計画)を提出し、建築物エネルギー消費性能適合判定(適合性判定)を受け、省エネ基準に適合している旨の通知書(適合判定通知書)の交付を受けることが必要となります。

適合性判定の対象となる建築物

 原則全ての建築物が対象(新築・増改築)

※増改築の場合は、増改築部分のみが対象です。
※新3号建築物で建築士が設計・工事監理を行ったものは、適合義務の対象ですが適合性判定は不要です。

また、一定の条件を満たす建築物については、適用除外や適合性判定を省略できる場合があります。
【適用除外】
・床面積10平方メートル以下の新築・増改築
・居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
・文化財等
・仮設建築物等

【適合性判定を省略】(住宅部分のみ)
・仕様基準又は誘導仕様基準に適合させる場合
・設計性能評価書を受けた新築の場合
・長期優良住宅建築等計画の認定又は長期使用構造等の確認を受けた新築の場合

申請について

提出書類

 計画書:2部(正副1部ずつ)

計画書に添付が必要な書類
・委任状(建築確認申請の委任状に建築物省エネ法に関する記載があればその写し)
・その他の添付書類は、法律施行規則第3条をご確認ください。
複合建築物は建築物全体が適合性判定の対象となりますので、住宅部分の適合性判定を省略する場合でも必要書類を計画書に添付してください。

申請書の様式

下記リンク「建築物省エネ法の適合性判定」欄をご覧ください。

省エネ基準の引き上げ

 延べ面積300m2以上の中規模以上の非住宅建築物が対象です。

用途 BEIの基準
工場等 0.75
事務所等・学校等
ホテル等・百貨店等
0.80
病院等・集会所等
飲食店等
0.85

※大規模建築物の引き上げ(令和6年4月施行)
※中規模建築物の引き上げ(令和8年4月施行)

申請に係る手数料

複合建築物の場合、住宅部分と非住宅部分の各手数料の合計金額となります。
また、仕様基準等で住宅部分の適合性判定を省略する場合、住宅部分の手数料は建築確認申請の手数料に加算となります。

省エネ基準に係る完了検査

 省エネ基準適合義務は建築基準関係規定とみなされます。よって、建築基準法に基づく完了検査に際し、対象となる建築物が省エネ基準に適合していることの確認を行います。適合していることが確認できない場合は、検査済証の交付が受けられません。
完了検査申請書への添付書類及び軽微変更については下記リンクをご確認ください。

その他

適合性判定の業務の委任(金沢市告示第109号)

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律53号)第15号第1項の規定により同項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関に同法第12条1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務を行わせることとしたため、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第8条の規定により次のとおり告示します。
  平成29年4月1日
                                                                                                 金沢市長        山        野        之        義
1     登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性
       判定の業務
       建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項及び第2項並びに第13条第2項及び
       第3項の建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
2     登録建築物エネルギー消費性能判定機関の前項の業務の開始の日
       平成29年4月1日

省エネ基準適合義務の施行日

平成29年4月1日

要綱

金沢市「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に関する要綱を制定しました。詳しくは下記要綱をご覧下さい。

要綱様式は、下記リンク「建築物省エネ法の適合性判定」欄をご覧ください。

その他

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律についての詳しい情報は、国土交通省のホームページをご覧下さい。

国土交通省のホームページへ

お問い合わせ先

金沢市 都市整備局 建築指導課
〒920-8577 金沢市 広坂1丁目1番1号
電話番号 076-220-2330 (審査第1、第2係)

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2326
ファックス番号:076-220-2134
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