備えよう・管理しよう
ふるさと納税で空き家の管理をしてみませんか?
令和5年11月から、ふるさと納税による空き家の管理サービスがスタートしました。
下記のバナーより、空き家管理サービスの利用をご検討ください。
空き家発生予防ガイドブック「損する空き家・損しない空き家~空き家発生予防のための23箇条~」
主に空き家の所有者に向け、相続や片付けといった空き家とのつきあい方をわかりやすく読みやすくお伝えするものです。
是非ご覧ください。
損する空き家・損しない空き家~空き家発生予防のための23箇条~(全編) (PDFファイル: 10.7MB)
令和5年4月以降、不動産に関するルールが大きく変わりました
所有者不明土地の発生予防と、既に発生している所有者不明土地の利用の円滑化の両面から、総合的に民事基本法制の見直しが行われました。
1.登記がされるようにするための不動産登記制度の見直し
・相続登記・住所変更登記の申請義務化
・相続登記・住所変更登記の手続の簡素化・合理化 など
2.土地を手放すための制度(相続土地国庫帰属制度)の創設
・相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて
その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設
3.土地利用に関連する民法の規律の見直し
・所有者不明土地管理制度等の創設
・共有者が不明な場合の共有地の利用の円滑化
・長期間経過後の遺産分割の見直し など
ご相談や詳細の確認は下記のリンクからお願いします。
●相続・遺言相談センター(金沢地方法務局ホームページ)
(案内文)
https://houmukyoku.moj.go.jp/kanazawa/page000001_00559.pdf
(チラシ)
https://houmukyoku.moj.go.jp/kanazawa/page000001_00554.pdf
●法務局出前講座(金沢地方法務局ホームページ)
https://houmukyoku.moj.go.jp/kanazawa/page000001_00317.pdf
●所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)(法務省ホームページ)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
この記事に関するお問い合わせ先
空き家活用室
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2136
ファックス番号:076-220-2134
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