建築に関するトラブル相談
近年、建物の高層化や個人の権利がより一層確立されたことに伴い、近隣住民間でトラブルが発生しやすくなってきています。社会生活を円滑にするためには、ルールや約束ごとが必要となります。
建物を建てるための技術的な基準は建築基準法に定められていますが、一般の市民相互の利害に関するルールや約束ごとは、主として民法により定められています。
快適な市民生活を営むためには、トラブルを未然に防ぎ、あるいは解決するために、日頃から相隣関係の法律を知ることも必要となるでしょう。近隣は最も身近な社会であり、日常生活でよい関係をつくりたいものです。
なお、金沢市では、当事者間で解決できない、いろいろな問題や悩みごとの解決のために、相談窓口をもうけています。相談は無料です、お気軽にご相談ください。
相談内容 | 例 | 相談先 | 電話番号 | 注意事項 |
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建築基準法に関する相談 |
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建築指導課 | 076-220-2327 | なし |
民法等に関する相談(無料) |
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市民相談室 | 076-220-2222 | 市民相談室における法律相談は1日5件まで、毎週月曜日〜金曜日13時〜15時30分になります。 予約制となりますので、当日の午前9時から電話でお申し込みください。 |
建築工事中の騒音・振動・悪臭等の相談 | なし | 環境政策課 | 076-220-2304 | なし |
その他の相談機関
相談内容 | 相談先 | 電話番号 |
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石川県建築士事務所協会 | 076-244-5152 |
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石川県建築住宅センター | 076-262-6543 |
民法等に関する相談(有料) | 金沢弁護士会 | 076-221-0242 |
問い合わせ先
金沢市 都市整備局 建築指導課
〒920-8577 金沢市 広坂1丁目1番1号
電話番号 076-220-2327 (建物安全推進室)