受動喫煙を防止しましょう
健康増進法が改正され、受動喫煙防止対策が強化されます!
受動喫煙とは?
健康増進法では、「人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされること」を受動喫煙としています。
受動喫煙の害
喫煙者がたばこやフィルターを通して吸い込む煙を「主流煙」、たばこの先端から立ちのぼる煙を「副流煙」とよびますが、副流煙は低い温度で不完全燃焼するたばこから発生するため、副流煙中の有害物質の濃度は主流煙より数倍から数十倍も高いと言われています。
改正法の概要
- 第一種施設(令和元年7月1日から敷地内禁煙)
- 学校、病院、薬局、施術所、児童福祉施設、行政機関の庁舎など多数の者(2人以上)が利用する施設で、政令で定めるもの
- 屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができます。
- 第二種施設(令和2年4月1日から原則屋内禁煙)
- 事務所、工場、ホテル、百貨店、飲食店など多数の者(2人以上)が利用する施設のうち、第一種施設以外の施設
- 喫煙室を設置する場合は、一定の基準を満たす必要があります。
- 既存飲食店の経過措置
詳しくは「既存の小規模飲食店への経過措置と届出について」をご覧ください。
(注意)所在地が金沢市外の場合は、所在地を所管する県保健福祉センターへお問い合わせてください。(石川県ホームページ)
改正法の詳しい内容は、なくそう!望まない受動喫煙。(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
関連資料
健康増進法の一部を改正する法律の公布について(平成30年7月25日) (PDFファイル: 120.9KB)
健康増進法の一部を改正する法律の一部の規定の施行について(平成31年1月22日) (PDFファイル: 660.9KB)
健康増進法の一部を改正する法律の施行について(平成31年2月22日) (PDFファイル: 370.7KB)
健康増進法の一部を改正する法律の施行に関するQ&A (PDFファイル: 890.5KB)
(参考)たばこ煙の流出防止措置の効果を確認するための測定方法の例 (PDFファイル: 89.5KB)
(参考)脱煙機能付き喫煙ブースの効果を確認するための測定方法の例 (PDFファイル: 284.1KB)
職場における受動喫煙防止のためのガイドライン (PDFファイル: 1007.4KB)
金沢市の取り組み
本市では、市民や事業者等とともに受動喫煙防止対策を推進するため、平成24年度から次の2つの取り組みを始めました。
- 金沢市受動喫煙防止推進団体認証制度
- 金沢市禁煙店舗認証制度(現在、新規の募集を停止しています。)
快適で美しいまちづくり
本市では、「金沢市におけるぽい捨て等のない快適で美しいまちづくりの推進に関する条例」において、身近な生活環境の悪化につながる行為や周囲の人に危険を及ぼす迷惑行為の防止に、市・市民・事業者が協働して取り組むことを定めています。