ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭等医療費助成の申請
通院および入院をした場合、健康保険適用の医療費の一部を助成します。
対象者
18才に達する日以後の最初の3月31日までの児童を扶養しているひとり親家庭の母・父およびその児童、父または母が重度の障害にある児童および母または父、父母のいない児童
中程度以上の障害のある児童は20才未満まで
所得制限
児童扶養手当と同様の所得制限があります。
本人、扶養義務者等の所得が所得制限額を上回っている場合は受けられません。所得要件等の詳細については直接お問い合わせください。
また、生活保護を受けておられる方も対象外となります。
助成額
親:健康保険が適用された医療費の1ヶ月分の合計額から1,000円を差し引いた額
児童:健康保険が適用された医療費全額※令和5年9月診療分(制度改正前)までは親の方と同様です
(高額療養費、付加給付金は除く)
令和5年10⽉からひとり親家庭等医療費助成の制度が変わり、児童分について窓⼝負担が無料となりました。制度変更の内容、⼿続き⽅法についての詳細は、下記リンクををご覧ください。
R5.10〜⼦育て⽀援・ひとり親家庭等医療費助成の制度変更 (PDFファイル: 173.2KB) (PDFファイル: 953.9KB)
※令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が発生します。この料金は健康保険がきかない費用であり、医療費助成の対象となりません。制度の内容については「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
(先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合は、特別の料金が発生しない場合もあります。詳しくは受診する医師、歯科医師、薬剤師等にご相談ください。)
資格認定申請
この制度を利用するには資格認定申請書を提出し、受給資格証の交付を受けることが必要です。
資格認定申請に必要な書類
振込預金口座、健康保険証、印鑑
児童扶養手当を受給していない人は戸籍謄本と所得証明書が必要な場合があります。
資格認定の申請先
資格認定申請は、健康政策課で受付しています。
ただし、児童扶養手当を新規に申請される方は子育て支援課で受付します。
助成申請に必要な書類 助成申請先
詳細は下記リンクをご覧ください。
お問い合わせ先
資格認定申請について
市役所健康政策課 電話番号:076-220-2233 ファックス番号:076-220-2231
助成申請について
- 市役所健康政策課 電話番号:076-220-2233 ファックス番号:076-220-2231
- 駅西福祉健康センター 電話番号:076-234-5103 ファックス番号:076-234-5104
- 泉野福祉健康センター 電話番号:076-242-1131 ファックス番号:076-242-8037
- 元町福祉健康センター 電話番号:076-251-0200 ファックス番号:076-251-5704