子どもが産まれたのですが、医療費助成の制度について教えてください。
質問
子どもが産まれたのですが、医療費助成の制度について教えてください。
回答
金沢市に住所があり、健康保険に加入しているお子さんが、病気やけがで医療機関を受診したときに、保険診療の自己負担額を助成する子育て支援医療費助成事業があります。
対象のお子さんについては、医療費助成資格認定申請書を提出していただき、子ども医療証を交付しています。医療証は、石川県内の医療機関(病院、診療所、薬局、整骨院・接骨院・鍼灸院)で受診する場合に医療機関の窓口で提示してください。
なお、所得制限はありません。
- 対象年齢
入院:お子さんの出生日(又は転入日)〜高校3年生等まで(満18歳になった日以後の最初の3月31日まで) 通院:お子さんの出生日(又は転入日)〜中学3年生まで(満15歳になった日以後の最初の3月31日まで)
- 助成方法
現物給付対応の医療機関の窓口で医療証を提示すると、窓口での支払いは、1医療機関ごと(通院・入院別、医科・歯科別)に次のとおりとなります。
(注意)現物給付ができるかどうかは、受診の前に医療機関におたずねください。
- 入院 : 無料 (令和5年9月受診分までは1医療機関あたり1月1,000円)
- 通院 : 1医療機関当たり1日500円(500円未満のときはその額)
- 保険調剤 : 無料(保険薬局における保険調剤)
- 健康保険の適用にならないもの(入院時の食事代、薬の容器代、文書料、予防接種の費用など)については、助成対象となりませんので、医療機関窓口でお支払いください。
- 中学3年生までの通院にかかる1か月の自己負担上限額は1,000円です。複数の医療機関で受診した場合など、1か月に1,000円を超えた場合は、超えた額を指定の口座にお振り込みします。ただし、保険診療点数を元に計算しますので、領収書の金額と数十円の誤差が生じる場合がありますのでご了承下さい。
以下に該当する場合は現物給付が利用できません。金沢市へ助成金の請求手続きをしてください。
- 医療証を提示しないで受診した場合
- 現物給付に対応していない医療機関(県外の医療機関を含む)で受診した場合
- 他の公費負担医療に該当する場合で現物給付に対応していない医療機関で受診する場合
- 訪問看護ステーションを利用した場合
医療費助成資格申請に必要なもの
- お子さんの健康保険証
- 印鑑
- 保護者名義の預金通帳