公益通報者保護制度
国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。「公益通報者保護法」は、労働者が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。
1 「公益通報」とは
- 事業者(事業者又はその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を
- そこで働く労働者(パートやアルバイト及び派遣労働者も含む。)が、
- 不正の目的でなく
- 所定の要件(下記「2.通報先に応じた保護要件」)を満たした通報をすることをいう。
2 通報先に応じた保護要件
通報先に応じて、それぞれ保護要件が定められています。
事業者内部(事業者が設置した通報窓口又は指定した通報窓口)
- 金品を要求したり、他人をおとしめるなど不正の目的でないこと
行政機関(通報内容について処分等の権限を有する行政機関)
- に加えて、
- 通報内容が真実であると信じる相当の理由があること
その他の事業者外部(報道機関や消費者団体など被害の発生や拡大を防止するために必要と認められる者)
1.及び2.に加えて、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと
- 事業者内部や行政機関に通報すると不利益な取扱いを受けると信じる相当の理由がある場合
- 事業者内部への通報では、証拠が隠滅等されると信じる相当の理由がある場合
- 事業者から、事業者内部又は行政機関に通報しないことを正当な理由がなく要求された場合
- 書面により事業者内部へ通報しても20日以内に調査を行う旨の通知がない場合又は正当な理由なく調査を行わない場合
- 人の生命・身体に危害が発生する急迫した危険がある場合
3 公益通報した労働者はどのような保護が受けられるのか
- 公益のために通報したことを理由とする解雇は無効であり、その他の不利益な取扱い(降格、減給等)も禁止されています。
- 派遣労働者が派遣先で生じている法令違反行為を通報しても、それを理由とする労働者派遣契約の解除は無効であり、派遣労働者の交代を求めること等も禁止されています。
4 金沢市における公益通報受付窓口について
市が通報先となる場合は、「公益通報事務取扱要領(外部の労働者からの通報)」により適切な処理を行います。
公益通報者保護法に関する事務の取扱い要領(外部の労働者からの通報) (PDFファイル: 65.3KB)
通報対象事業について、処分又は勧告等に係る事務を所管する担当所属が受付を行います。
通報先が分からない場合は、都市政策局広報広聴課(電話番号:076-220-2348)までお問い合わせください。