建築物の駐車施設に関する条例
駐車場附置義務制度の改正について
駐車場法施行令の一部改正(令和8年4月1日施行)に伴い、共同住宅に対して荷さばきのための駐車施設の附置を義務付けるとともに、都心軸の交通円滑化を更に推進するため、都市再生緊急整備地域内における当該附置義務の緩和措置について、その適用を除外する規定を整備します。
対象建築物
駐車場整備地区内又は商業地域又は近隣商業地域において、特定部分(駐車場法(以下「法」という。)法第20条第1項に規定する特定部分(共同住宅を除く))の床面積と共同住宅及び非特定部分(特定部分以外の部分)の床面積に2分の1を乗じて得たものとの合計が1,000平方メートルを超える建築物。
変更点
附置義務原単位
附置義務原単位は附置義務台数算定の基となるものです。
| 現行 | 改正(令和8年4月1日~) |
|---|---|
特定用途
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特定用途
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| 非特定用途:450平方メートルあたり1台 (共同住宅、学校など) |
非特定用途:450平方メートルあたり1台(学校など) |
※改正の規定は、施行日(令和8年4月1日)以降に着手するものについて適用
荷さばき駐車施設
特定用途で一定規模以上の施設においては、荷さばき駐車施設の確保が義務図けられています。
なお、確保しなければならない台数は施設規模に応じて増減します。
| 現行 | 改正(令和8年10月1日~) |
|---|---|
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※改正の規定は、施行日(令和8年10月1日)以降に着手するものについて適用
荷さばき駐車施設の改正詳細(施設位置)
| 現行 | 改正(令和8年10月1日~) |
|---|---|
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※改正の規定は、施行日(令和8年10月1日)以降に着手するものについて適用
なお、敷地内での確保が困難な場合は
・既存荷さばき路線・駐車場の活用
・月極駐車場での確保 など
荷さばきの駐車施設の整備と同等以上の効力があると認める場合は敷地外での確保を可能とする。

申請方法
申請に必要な書類
以下の書類を確認申請に先立ち、2部提出してください。
駐車施設附置(変更)届 (Wordファイル: 18.0KB)
附置義務条例チェックシート(令和8年9月30日以前に着手) (Excelファイル: 34.4KB)
附置義務条例チェックシート(令和8年10月1日以降に着手) (Excelファイル: 35.6KB)
添付図面
| 種類 | 記載事項 |
|---|---|
| 付近見取図 | 方位、道路、目標となる物件及び位置並びに建築物との距離 |
| 配置図 | 縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の通路及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員 |
| 各階平面図 | 縮尺、方位、間取及び規模並びに駐車施設内外の通路及び幅員、延べ床面積が確認できる面積表 |
| 断面図 (荷さばき駐車施設がある場合) |
縮尺 |
| 使用権を証する書面 (敷地外の場合のみ) |
なし |
| 種類 | 記載事項 |
|---|---|
| 配置図 | 縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の通路及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員 |
| 各階平面図 | 縮尺、方位、間取及び各室の用途 |
附置義務の緩和について
まちなか駐車場区域において、基準を満たせば条例に関する駐車施設の附置義務が緩和される場合があります。
(詳しくは下記リンクをご確認ください)




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