建築物の駐車施設に関する条例

対象建築物

 駐車場整備地区内又は商業地域又は近隣商業地域において、特定部分(駐車場法(以下「法」という。)法第20条第1項に規定する特定部分)の床面積と非特定部分(特定部分以外の部分)の床面積に2分の1を乗じて得たものとの合計が1000平方メートルを超える建築物。

駐車場附置義務制度の見直しについて(平成31年4月1日~)

 平成30年4月に駐車場台数の総量を増やさないことを目指す「金沢市駐車場整備に関する基本計画及び駐車場整備地区における駐車場整備計画(第3次)」を策定しました。この計画に掲げている、今後の駐車場施策の方向性と「金沢市建築物の駐車施設に関する条例(附置義務条例)」を整合させるため、附置義務条例の見直しを行いました。

変更点

附置義務原単位

 附置義務原単位は附置義務台数算定の基となるものです。
 原単位を大きくすることにより、附置すべき駐車台数を緩和し、必要以上の駐車場整備を抑制します。

附置義務原単位の改正詳細
現行 改正
特定用途:全て1台あたり150平方メートル
(店舗、事務所、ホテルなど)
特定用途
  • 店舗等:1台あたり150平方メートル(現行通り)
  • その他:1台あたり200平方メートル(事務所、ホテルなど)
非特定用途:1台あたり450平方メートル
(共同住宅、学校など)
非特定用途:1台あたり450平方メートル(現行通り)

隔地制度

 一定の条件を満たせば、自己敷地以外でも附置台数を確保できる制度です。
 既存駐車場を効率的に活用し、必要以上の駐車場整備を抑制します。

隔地制度の改正詳細
  現行 改正
承認条件 当該建築物の構造又は敷地の状態により市長がやむを得ないと認める場合 交通の安全及び円滑化又は土地の有効利用に資すると市長が認めた場合
隔地距離 敷地から概ね200メートル以内 敷地から概ね200メートル以内(現行通り)

申請方法

申請に必要な書類

以下の書類を確認申請に先立ち、2部提出してください。

添付図面

駐車施設の添付図面詳細
種類 記載事項
付近見取図 方位、道路、目標となる物件及び位置並びに建築物との距離
配置図 縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の通路及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員
各階平面図 縮尺、方位、間取及び規模並びに駐車施設内外の通路及び幅員、延べ床面積が確認できる面積表
断面図
(荷さばき駐車施設がある場合)
縮尺
使用権を証する書面
(敷地外の場合のみ)
なし
駐車施設を附置する建築物の添付図面詳細
種類 記載事項
配置図 縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の通路及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員
各階平面図 縮尺、方位、間取及び各室の用途

附置義務の緩和について

 まちなか駐車場区域において、基準を満たせば条例に関する駐車施設の附置義務が緩和される場合があります。
(詳しくは下記リンクをご確認ください)

根拠となる条例

この記事に関するお問い合わせ先

交通政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2038
ファックス番号:076-220-2048
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