相続税・贈与税の納税猶予の特例
相続税・贈与税の納税猶予の特例とは、一定の要件を満たした場合に限り、発生した相続税又は贈与税を猶予または免除される特例のことです。
この特例を受ける場合には、農業委員会が発行する適格者証明が必要となります。
注意事項
金沢市農業委員会事務局では、適格者証明等の発行を行っていますが、相続税・贈与税の納税猶予の特例の申告を受け付けておりません。
相続税・贈与税の納税猶予の特例の申告は、税務署にて申告してください。
【国税庁HP:金沢税務署】https://www.nta.go.jp/about/organization/kanazawa/location/ishikawa/kanazawa/index.htm
提出書類
新規に納税猶予の特例を受けられる方
- 適格者証明書…2部
- 特例適用農地等の明細書…2部
- 農地の現況届出書…1部
※生産組合長の印が必要です。
また、土地が複数の生産組合の範囲になる場合、生産組合毎に1部必要です。 - 遺産分割協議書(写し)…1部
- 相続関係図…1部
- 特例適用農地位置を示すもの(住宅明細図等に位置を示したもの)…1部
- 特例適用農地の現況を示す写真…1部
- 仮換地証明書…1部
(区画整理中の土地のみ必要) - 住民票…1部
(金沢市外の方が納税猶予を受ける場合に必要) - その他(申請の状況に応じて、必要となる書類)…1部
納税猶予の特例を受けている方(3年毎の報告が必要な方)
- 証明願…2部
(引き続き農業経営を行っている旨の証明又は特定貸付を行っている証明) - 特例適用農地等の明細書…2部
- 農地の現況届出書…1部
※生産組合長の印が必要です。
また、土地が複数の生産組合の範囲になる場合、生産組合毎に1部必要です。 - 特例適用農地の位置を示すもの(住宅明細図等に位置を示したもの)…1部
- 特例適用農地の現況を示す写真…1部
- その他(申請の状況に応じて、必要となる書類)…1部
注意事項
申請の状況に応じて、必要となる書類が異なる場合がありますので、事前相談をして頂くことをお勧めいたします。
提出様式
適格者証明書
証明願(引き続き農業経営を行っている旨の証明)
証明願(引き続き農業経営を行っている証明) (Wordファイル: 20.4KB)
証明願(引き続き農業経営を行っている証明) (PDFファイル: 35.5KB)
証明願(引き続き特定貸付を行っている旨の証明)
証明願(引き続き特定貸付を行っている証明) (Wordファイル: 21.5KB)
証明願(引き続き特定貸付を行っている証明) (PDFファイル: 35.7KB)
特例適用農地等の明細書
特例適用農地等の明細書 (Excelファイル: 17.9KB)
農地の現況届出書
受付
開庁時間内(平日 午前9時~午後5時45分)
書類を提出される皆様へ
行政書士でない者が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律で禁じられています。
(他の法律で定めのある場合を除く。)
書類の提出時には、身分証明書による本人確認を行いますので、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、行政書士証など)をご持参ください。
証明書の交付
新規に納税猶予の特例を受けられる方
締切日当月の総会開催日の翌日午後(年末年始の事務日程はこちらを確認願います)
(該当日が土曜日・日曜日・祝日の場合、次の営業日)
納税猶予の特例を受けている方(3年毎の報告が必要な方)
申請書の提出日から約2~3週間
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2223
ファックス番号:076-222-7291
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