地域計画の変更手続きについて

地域計画の変更申出

地域計画の策定に伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下「農振除外」)」や「農地転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。

そのため、農振除外や農地転用の申請の前に、地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要になり、事前に「地域計画の変更申出」の手続きが必要となります。なお、申出書は地域の合意のもとでご提出ください。

受付について

受付は、年4回です。

・4月10日締め

・7月10日締め

・10月10日締め

・1月10日締め

(注意)受付最終日が閉庁日の場合は、その翌日までとなります。

地域計画の変更までの期間について

地域計画の変更申請書の締切日から、公告まで3か月ほどかかります。

参考1 農業振興地域の農用地区域からの除外(農振除外)の流れ

農振除外に係る地域計画の変更申出については、農振除外の申請の際に「地域計画の変更申出書」を併せて提出してください。

なお、農振除外の協議中に協議の場を開催するため、手続きの期間に変更はありません。

地域計画変更申出から農振除外までの流れです

農振除外の申出については下記のリンクをご覧ください。

参考2 農地転用許可申請の流れ

農地転用許可に係る地域計画の変更申出については、農業委員会にて該当農地の農地転用見込みの確認後、「地域計画の変更申出書」を農業水産振興課へ提出してください。

地域計画変更申出から農地転用までの流れです

農地転用の許可申請については下記のリンクをご覧ください。

提出書類

農業外の利用(農振除外や農地転用)

1.地域計画変更申出書(農業外の利用)

2.生産組合同意書

3.土地の登記簿謄本(登記事項証明書)

4.公図等(農地転用許可に向けた申出の場合は、分筆予定線を記載してください)

5.委任状(土地所有者以外が代理で手続きを行う場合)

6.その他 変更内容が分かる書類等

 

1〜4の書類は必須です。5、6は必要に応じてご提出ください。

※農振除外の申出と併せて手続きをする場合、登記事項証明書や公図は併用可能です。

農業上の利用(農地や担い手の追加等)

・地域計画変更申出書(農業上の利用)

※事前に地域で話し合う等、地域の合意のもとでご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業水産振興課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2213
ファックス番号:076-222-7291
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