金澤町家の保存と継承(「金澤町家の保全と活用」カテゴリに内容移動済)

kinndaiwahuu
昔ながらの土壁や門が施されている民家の入り口付近の白黒写真
武士系

金澤町家は、気候風土に合わせて住まいと生業が共存する場として人々の暮らしを支え、継承されてきており、戦災を逃れた金沢でも城下町の歴史的資源として、文化的景観を形成する重要な要素となっています。

金沢市では、金澤町家の継承と利活用を歴史遺産を活用したまちづくりの中核的な事業と位置づけ、個性豊かで魅力的なまちづくりに取り組んでいます。

金澤町家の解体等の際には事前届出が必要です。

未来へつなぐ金澤町家事前届出制度周知バナー(金澤町家情報館のサイトへリンク)

クリックすると金澤町家情報館のホームページに移動します。

金澤町家保全活用推進区域において金澤町家の解体等をしようとする際、90日前までに金沢市へ届出をいただくことで、保全活用のための支援策をご提案し、1棟でも多くの金澤町家を次世代につなげたいと考えています。
金澤町家保全活用推進区域や、制度の内容についてはパンフレットをご覧下さい。

特定金澤町家の登録

 金澤町家の中には、再生活用の可能性があるのにもかかわらず、検討されないまま、解体に至る場合が多い事が、保全を進める上での課題となっていました。
 そのため平成31年4月に金澤町家条例を改正し、個別の金澤町家で本市の歴史、伝統及び文化を伝える上で特に保全及び活用の必要があると市長が認めるものを特定金澤町家として登録することとしました。

特定金澤町家に登録しませんか?特定金澤町家登録制度(金澤町家情報館のサイトへリンク)

クリックすると金澤町家情報館のホームページに移動します。

現在登録されている特定金澤町家は以下のとおりです。

また、特定金澤町家に登録されると大規模改修・解体等の届出が義務化されます。
条例に基づき、外観の過半の改修等をおこなう場合、または、そのすべてを解体する場合は90日前までの届出が義務化されます。これらの行為を検討している場合は金沢市までお早めにご相談ください。

金澤町家条例について

金澤町家の保全及び活用の推進に関する条例に基づく金澤町家保全活用推進基本方針を策定しました。(平成25年10月)

金澤町家の保全及び活用の推進に関する条例 (平成25年4月1日施行)を制定しました。

金澤町家の保全・活用支援

昔ながらの格子窓が施されている町屋を改修した、金澤町家情報館の建物外観の写真
奥の角にテレビ、手前に白色の丸テーブルに4脚の椅子が設置され天井が右に傾いている、金澤町家情報館土間の部屋の写真
窓に面して廊下があり、朱色の壁の和室に細長いこたつテーブルが設置されている、金澤町家情報館の座敷の部屋の写真

金沢市では金澤町家の保全活用に関する総合相談窓口として金澤町家情報館を開館しました。
金澤町家情報館では実際の金澤町家を改修した空間で、各種相談や、情報発信、内部の見学などができます。

金澤町家情報館ロゴ(金澤町家情報館のサイトへリンク)

ロゴをクリックすると金澤町家情報館ホームページへ移動します。

金澤町家の修理に関する支援

金澤町家を本来の姿に修理する際にその経費の一部を補助する金澤町家再生活用事業を実施しています。

金澤町家の流通・活用に関する支援

金澤町家をお持ちで活用されていない方や、活用するための金澤町家を探している方に、金澤町家の流通支援を行っています。

特別支援制度

金澤町家保全活用推進区域内において、金澤町家を借りて新規開業した事業者の方を支援するための補助金を支給しています。
本補助金は、令和3年4月1日から令和4年2月1日までに事業を開始した同上事業者の方を市独自に支援するものです。

この記事に関するお問い合わせ先

歴史都市推進課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2208
ファックス番号:076-224-5046
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