工場立地特例対象区域の場合
1. 届出の流れ
2. 準則(守るべき基準)
各区域において施設を設置する際の基準は次のとおりです。
甲種区域 | 乙種区域 | 丙種区域 | |
---|---|---|---|
生産施設面積率 | 業種により30%~75%以下 | 業種により30%~75%以下 | 業種により30%~75%以下 |
環境施設面積率 (うち緑地面積率) |
20%以上(15%以上) | 15%以上(10%以上) | 10%以上(5%以上) |
(参考)環境施設について
- 環境施設とは、噴水、水流、池その他修景施設、屋外運動場、広場、雨水浸透施設太陽光発電施設(生産施設に該当するものを除く)などを言います。
- 環境施設は必置ではありませんが、設置しない場合は緑地を環境施設面積率以上設ける必要があります。
3. 事前相談について
緑化の質的な充実や環境対策等の実施について届出の際の事前相談のなかで協議をお願いします。
「協議内容」については下記リンクをご覧ください。
4. 緑化助成について
工場敷地内の緑化事業に対する助成制度があります。
助成を受ける場合は市との間で「緑化の質的な充実等に関する協定」の締結が必要です。
「工業団地環境整備事業費補助金」については下記リンクの「工業団地環境整備事業費補助金」の箇所をご覧ください。