自宅で選挙に投票できるのはどういう場合ですか(自宅で療養中ですが投票はできますか)

質問

自宅で選挙に投票できるのはどういう場合ですか。(自宅で療養中ですが投票はできますか。)

回答

 身体の障害や疾病のために、投票所へ行って投票することができない人が、自宅などで投票の記載をし、郵便または信書便を利用して投票を行う制度があります。
 ただし、この制度によって投票を希望される場合は、あらかじめ申請手続きが必要となります。

郵便等による不在者投票ができる人

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証(以下「手帳等」)の交付を受けている人で、手帳等の障害名の記載が特定の事項に該当し、あらかじめ選挙管理委員会が発行した郵便等投票証明書の交付を受けている人です。

詳しくは金沢市選挙管理委員会ホームページ「郵便等による不在者投票」をご覧ください。

『注意事項』
 ただし、自分の氏名や候補者名を自署できることが条件となります。

代理記載の方法により郵便等による不在者投票ができる人

 上記の「郵便等による不在者投票ができる人」の条件を満たし、さらに自ら投票の記載をすることができない人で、手帳等の障害名の記載が特定の事項に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届出をした代理記載人(選挙権を有する人)に、投票に関する代理記載させることができます。

 詳しくは金沢市選挙管理委員会ホームページ「郵便等による不在者投票」をご覧ください。

あらかじめする申請手続き

 選挙にかかわらず、できるだけ早めに、この申請手続きをしてください。
 在宅による郵便投票を行うには、選挙管理委員会が発行する、「郵便等投票証明書」が必要です。

  1. 選挙管理委員会に対し、選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に所要事項を記入し、「身体障害者手帳等」、「戦傷病者手帳」または「介護保険被保険者証」を添えて、提出してください。
  2. 選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が郵送されます。

投票の手続き

  1. 選挙が行われる場合、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に、「投票用紙等の請求書」が送られてきます。
  2. 請求書に必要事項を記入し(選挙人自身の署名欄があります)、「郵便等投票証明書」を同封して、選挙期日(投票日)の4日前まで(必着)に、選挙管理委員会に請求します。
  3. 選挙管理委員会から、自宅など現在する場所に、投票用紙や投票用封筒等が送られてきます。
  4. 投票用紙に記載し、内封筒に入れて封をします。さらに、外封筒に内封筒を入れて封をし、外封筒の表側に署名します。
  5. 郵送により投票用紙の入った二重封筒を返送します。(郵便等投票証明書の返送は不要です。)

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この記事に関するお問い合わせ先

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住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2077
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