老朽建築物の更新に関する支援制度

目的

   金沢市は、2025年7月2日に金沢駅から武蔵、南町、香林坊、片町に至る都心軸沿線エリアが、「金沢駅東地域」として都市再生緊急整備地域に指定されました。金沢市HP「都市再生緊急整備地域」

   このエリアを中心に、老朽化した建築物の更新を促進するため、建築物の更新にかかる費用の一部を補助します。

   また、建築物の建て替えを検討する際に、専門的な助言が必要な場合は、市より専門家を派遣します。

支援制度の概要

専門家の派遣(※希望者のみ)

建築物の建て替えを検討する際に、専門的な助言が必要な場合は、市より技術的な
専門家を派遣します。

   派遣する専門家より、次のような相談に対し、助言を行うことを想定しています。
      ・建て替えを検討しているが、権利者も多く、どのように進めていけばよいのかわからない。
      ・土地をどのように有効活用していけばよいかわからない。

   お早めに下記担当窓口までお問合せください。   

   制度期間は、2031年3月31日までです。

 

 

 

 



 

建築物の更新にかかる補助

建築物の更新にあたっては、本市では、以下の2つの補助制度を設けています。

補助事業 面積要件 詳細 交付要綱
金沢市優良建築物等整備事業

敷地面積及び当該敷地の接する道路の面積の1/2の合計が500平方メートル以上

   ※複数棟改修型の場合は、合計の面積
       が1,000平方メートル以上

こちら

金沢市優良建築物等整備事業補助金交付要綱

金沢市緊急整備地域建築物更新促進事業

敷地面積250平方メートル以上500平方メートル未満

こちら

金沢市緊急整備地域建築物更新促進事業補助金交付要綱

   本補助事業は、申請前に事前協議を行い、事業計画の認定を受けた上で、解体や建築工事を行う必要が
   あります。

   お早めに担当窓口までお問合せください。

   制度期間は、2031年3月31日までです。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

市街地再生課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2675
ファックス番号:076-222-5119
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