マイナンバーカードの再交付について

再交付の理由と手数料について

  1. 再交付手数料が無料になる例
  2. 再交付手数料が有料になる例

紛失・盗難による再交付申請について

  1. マイナンバーカードの一時停止
  2. マイナンバーカードの一時停止の解除
  3. 再交付申請をする前に行う手続き

再交付申請の手続きについて

  1. 新しいマイナンバーカードを郵送で受け取る方法
  2. 新しいマイナンバーカードを窓口で受け取る方法

※初めてマイナンバーカードの交付を申請する場合は、以下のリンクをご覧ください。

※有効期限到来によるマイナンバーカードの更新を申請する場合は、以下のリンクをご覧ください。

再交付の理由と手数料について

1.再交付手数料が無料になる例

市役所・市民センターの窓口でお手続きください。

再交付の理由 特急発行
マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった場合(マイナ免許証として利用している場合は、オンライン申請サイトから再交付申請をする必要がありますので、窓口でお申し出ください。) 可能
国外転出の際にマイナンバーカードを返納した方が、国外転入した場合(「国外転出により返納」と記載のうえ還付を受けたマイナンバーカードを持参した場合を含む) 可能
天災など、本人の責によらない場合 可能
マイナンバーカードの有効期限が3か月未満となった場合(マイナンバーカード本体の更新)※ 対象外
マイナンバーカードの有効期限が切れてしまってから再交付申請をする場合でも、当面の間は無料です。(中長期在留者(永住者・高度専門職第2号を除く)である外国人住民の在留期間満了による場合を除く) 対象外

※マイナンバーカードの有効期限が3か月未満となった場合は、有効期限通知書に同封された交付申請書を使い、郵送・Web等で申請することも出来ます。ただし、有効期限通知書は、有効期限の概ね2か月半前に「転送不要」の普通郵便で届きますので、転送届を郵便局に出している場合は配達されません。また、数か月以内に転居などをされた場合も配達されません。

2.再交付手数料が有料になる例

市役所・市民センターの窓口でお手続きください。また、再交付手数料が1,000円かかります。(カード代800円+電子証明書発行代200円)

※特急発行により再交付申請した場合、手数料は2,000円となります。(カード代1,800円+電子証明書発行代200円)

※郵送やWeb等、窓口以外で申請した場合は、再交付申請が無効となることがあります。なお、紛失したマイナンバーカードが発見されても、再交付手数料はお返しできません。

再交付の理由 特急発行
マイナンバーカードを紛失した場合や盗難に遭った場合 可能
破損・汚損・焼失・ICチップの媒体不良により、マイナンバーカードの機能が損なわれた場合(天災など、本人の責によらない場合を除く) 可能
顔写真を変えたいなどの本人の希望による場合 対象外
中長期在留者(永住者・高度専門職第2号を除く)である外国人住民の在留期間満了によりマイナンバーカードの有効期限が切れてしまった場合 対象外
本人の希望でマイナンバーカードを自主返納した方が、改めて、マイナンバーカードの再交付を申請する場合 対象外
他の市区町村から転入した後、マイナンバーカードを継続利用する手続きをしなかった場合※ 対象外

※継続利用の手続きには期限があり、次のいずれかの場合にはマイナンバーカードが失効し、継続利用の手続きができなくなります。

  • 転出の予定日から30日を経過しても転入届をしない場合
  • 転入日から14日を経過しても転入届をしない場合
  • 転入届から90日を経過しても継続利用の手続きをしない場合
  • 転入届から90日以内に継続利用の手続きをしないで他市区町村への転出届をした場合
  • 転入届から90日以内に継続利用の手続きをしないでマイナンバーカードの有効期限が到来した場合

紛失・盗難による再交付申請について

1.マイナンバーカードの一時停止

紛失した場合や盗難に遭った場合、下記に連絡すれば、マイナンバーカードの機能を一時停止することができます。

・連絡先:マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(音声ガイダンス2番)

・受付時間:一時停止については、24時間365日受け付けています。

2.マイナンバーカードの一時停止の解除

その後、再交付申請の手続きをする前に、マイナンバーカードが発見された場合は、一時停止の解除をすることができます。一時停止の解除の手続きは、お電話で受付できませんので、必ず、市役所本庁または市民センターの窓口にお越しください。

なお、再交付申請の手続きをすると、一時停止されたマイナンバーカードは廃止処理されますので、発見されても一時停止の解除をすることはできません。

本人が来庁する場合

<必要書類>

  • 本人のマイナンバーカード(原本に限ります)

※電子証明書については再発行の手続きが必要です。新しい電子証明書には、今までと違う暗証番号を設定することも、今までと同じ暗証番号を設定することもできます。ただし、暗証番号は本人しかわからない仕組みですので、今までと同じ暗証番号を設定したい場合は、ご自身の暗証番号の控えなどをご持参ください。

(注意)カード所有者本人が未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人または任意被後見人の場合、法定代理人(親権者、未成年後見人または成年後見人。登記事項証明書の代理行為目録その他その資格を証明する書類により代理権を有していると認められる保佐人、補助人又は任意後見人を含む。)も同行してください。上記に加えて、以下のものをご持参ください。

  • 法定代理人の本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付きのものを1点
  • 法定代理人の代理権を確認する書類(未成年の場合は戸籍謄本。(本籍地が金沢市の場合または住民基本台帳で親子関係が確認できる場合は不要。)成年後見人であることを証する登記事項証明書。保佐人、補助人及び任意後見人の場合は、代理権を有していると認められる登記事項証明書の代理行為目録その他その資格を証明する書類。)

法定代理人が来庁する場合

法定代理人(親権者、未成年後見人または成年後見人。登記事項証明書の代理行為目録その他その資格を証明する書類により代理権を有していると認められる保佐人、補助人または任意後見人を含む。)が来庁する場合は、以下のものをご持参ください。

<必要書類>

  • 本人のマイナンバーカード(原本に限ります)
  • 法定代理人の本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付きのものを1点
  • 法定代理人の代理権を確認する書類(未成年の場合は戸籍謄本。(本籍地が金沢市の場合または住民基本台帳で親子関係が確認できる場合は不要。)成年後見人であることを証する登記事項証明書。保佐人、補助人及び任意後見人の場合は、代理権を有していると認められる登記事項証明書の代理行為目録その他その資格を証明する書類。)

※電子証明書については再発行の手続きが必要です。新しい電子証明書には、今までと違う暗証番号を設定することも、今までと同じ暗証番号を設定することもできます。ただし、暗証番号は本人しかわからない仕組みですので、今までと同じ暗証番号を設定したい場合は、ご自身の暗証番号の控えなどをご持参ください。

法定代理人以外の代理人が来庁する場合

法定代理人以外の代理人でも一時停止の解除の手続きはできますが、次のとおり文書照会による再度来庁が必要です。

1回目の来庁時の手続き

1回目の来庁時に「個人番号カード 一時停止解除届」、「署名用電子証明書/利用者証明用電子証明書 失効申請/秘密鍵漏えい等届出書」および「署名用電子証明書/利用者証明用電子証明書 新規発行/更新申請書」をお渡しします。お持ち帰りいただいて、申請者本人に記入していただきます。(申請者本人が記入できない場合は、代理人が代筆することができます。)

2回目の来庁時の手続き

<必要書類>

  • 記入済みの「個人番号カード 一時停止解除届」「署名用電子証明書/利用者証明用電子証明書 失効申請/秘密鍵漏えい等届出書」および「署名用電子証明書/利用者証明用電子証明書 新規発行/更新申請書」
  • 本人のマイナンバーカード(原本に限ります)
  • 代理人の本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付きのものを1点

それぞれの書類についてコピーをとらせていただいて、原本をお返しします。

後日、申請内容に対する「照会書(回答書)」が、申請者本人の住民票の住所あてに「転送不要」郵便で届きます。(転送届を郵便局に出している場合は、事前に転送届を解除しておいてください。)

申請内容に相違なければ、申請者本人が「照会書(回答書)」に署名して、委任状欄と暗証番号を記入のうえ、暗証番号に目隠しシールを貼付して代理人に渡してください。(申請者本人が署名できない場合は、代理人が記名・押印してください。)

新しい電子証明書には、今までと違う暗証番号を設定することも、今までと同じ暗証番号を設定することもできます。ただし、暗証番号は本人しかわからない仕組みですので、今までと同じ暗証番号を設定したい場合は、ご自身の暗証番号の控えなどをご持参ください。

3回目の来庁時の手続き

前回の来庁から30日以内に来庁してください。前回お越しになった窓口が「照会書(回答書)」に記載されますが、3回目に来庁する窓口は、前回と違う窓口でも結構です。

<必要書類>

  • 記入済みの「個人番号カード 一時停止解除届」「署名用電子証明書/利用者証明用電子証明書 失効申請/秘密鍵漏えい等届出書」および「署名用電子証明書/利用者証明用電子証明書 新規発行/更新申請書」
  • 本人のマイナンバーカード(原本に限ります)
  • 代理人の本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付きのものを1点
  • 記入済みの「照会書(回答書)」

「照会書(回答書)」に記入された暗証番号を、職員が代行して、新しい電子証明書に設定します。

次の場合は、改めて文書照会による再度来庁が必要になります。

  • 「照会書(回答書)」の記入に不足があった場合
  • 「照会書(回答書)」の暗証番号が目隠しされていなかった場合
  • 「照会書(回答書)」に記入していただいた暗証番号で照合できなかった場合

3.再交付申請をする前に行う手続き

○紛失した場合

マイナンバーカードを自宅外で紛失・盗難にあった場合は、まず警察署へ届け出てください。その際、警察署で付番される遺失届の受理番号を控えておいてください。

 

○焼失した場合

マイナンバーカードを焼失した場合は、まず消防署で有料の「罹災証明書(りさいしょうめいしょ)」の発行を受けてください。

 

○紛失・焼失以外の場合(返却について)

マイナンバーカードの紛失・焼失以外の理由で再交付申請をする場合は、再交付申請時または新しいカードの交付時に古いカードを返却していただきますので、忘れずにご持参ください。

再交付申請の手続きについて

再交付には、通常1か月半~2か月ほどお時間がかかります。確定申告にご利用になるなど、期限が迫っている場合は、お早めに再交付申請の手続きをしてください。なお、再交付されたマイナンバーカードに格納されている電子証明書は、新しく発行されてから各種サービスでご利用いただけるまで数日かかる場合があります。

紛失・破損・汚損・顔写真を変えたいなどの本人希望・追記欄の余白がなくなったなどによる再交付の申請は、必ず市役所本庁または市民センターの窓口でお手続きいただきます。(有効期限が3か月未満となったマイナンバーカードの更新については、有効期限通知書に同封された交付申請書を使い、郵送・Web等で申請することも出来ます。)新しいマイナンバーカードは、郵送でのお受け取りか、市役所本庁の窓口でのお受け取りとなります。

※マイナ免許証として利用していたマイナンバーカードについて、追記欄の余白がなくなりオンラインでマイナンバーカードの再交付申請をした場合を除き、マイナンバーカードの再交付を申請した場合、新しいマイナンバーカードはマイナ免許証とはなっていませんので、運転免許証として利用できません。再度マイナ免許証として利用するには、新しいマイナンバーカードをお受け取りになった後で、運転免許センターでの手続きが必要です。

※マイナ保険証として利用していたマイナンバーカードについて、マイナンバーカードの再交付を受けた場合でも、改めて健康保険証としての利用登録をする必要はありません。健康保険に加入していない期間または有効なマイナンバーカードをお持ちでない期間が3か月以上続いた場合、利用登録が解除されることがありますが、新しいマイナンバーカードをお受け取りになった後で、医療機関の顔認証付きカードリーダーなどで健康保険証としての利用登録をしていただけます。

1.新しいマイナンバーカードを郵送で受け取る方法

次の(1)~(4)の条件すべてに当てはまる場合は、再交付申請の手続きから約1か月半~2か月後に、新しいマイナンバーカードをご自宅あての簡易書留郵便または本人限定受取郵便でお受け取りいただけます。当てはまらない場合、窓口での受け取りになります。

(1) 「本人」が市役所本庁または市民センターの窓口に来庁(代理人だけが来庁する場合は対象外)

(2) 本人確認書類(下記の「A欄から2点」または「A欄とB欄から各1点ずつ」)を持参(破損・汚損・顔写真を変えたいなどの本人希望・追記欄の余白がなくなったなどによる再交付の場合は、A欄から1点の本人確認書類として、今までお使いいただいていたマイナンバーカードを必ずご持参ください。今までお使いいただいていたマイナンバーカードは、申請手続きの際に回収させていただきます。)

(3) 汚損・顔写真を変えたいなどの本人希望・追記欄の余白がなくなったなどによる場合で、申請手続きの際にマイナンバーカードを回収されて、1か月半~2か月間お手元にマイナンバーカードがなくても差し支えない。(マイナ免許証として車の運転に使用する、マイナ保険証として医療機関等で使用する、職場の入館証として使用するなどの予定がない)

(4) 郵便で確実にマイナンバーカードを受け取ることができる。(1か月半~2か月後に建築中のため郵便が届かないなどのご事情がある場合は、窓口での受け取りをお申し出ください。)

また、次の書類などもご持参ください。

  • 再交付手数料1,000円(有料の場合)
  • 遺失届の受理番号の控え(警察署に届け出た場合)
  • 罹災証明書(消防署で発行された場合)

従来の免許証とマイナ免許証の両方をお持ちの方で、マイナ免許証として利用しているマイナンバーカードについて、追記欄の余白がなくなったため再交付申請をする場合は、オンライン申請サイトから再交付申請をする必要がありますので、窓口でお申し出ください。(それ以外の理由で再交付申請をする場合で、再度マイナ免許証として利用するには、新しいマイナンバーカードをお受け取りになった後で、運転免許センターでの手続きが必要です。)

※申請手続きの時点で暗証番号を指定していただきます。(後日、出来上がったマイナンバーカードに職員が代行して暗証番号を設定して郵送します。)紛失・破損・汚損・顔写真を変えたいなどの本人希望・追記欄の余白がなくなったなどによる再交付の場合は、今までと違う暗証番号を設定することも、今までと同じ暗証番号を設定することもできます。ただし、暗証番号は本人しかわからない仕組みですので、今までと同じ暗証番号を設定したい場合は、ご自身の暗証番号の控えなどをご持参ください。

本人が15歳未満の方、成年被後見人、被保佐人、被補助人または任意被後見人の場合、必ず法定代理人(親権者、未成年後見人または成年後見人。登記事項証明書の代理行為目録その他その資格を証明する書類により代理権を有していると認められる保佐人、補助人または任意後見人を含む。)が同行してください。また、上記に加えて、以下の書類が必要です。

  • 同行する法定代理人の本人確認書類(下記の「A欄から2点」または「A欄とB欄から各1点ずつ」)
  • 法定代理人の代理権を確認する書類(本人が15歳未満の場合は、戸籍謄本。(本籍地が金沢市の場合または住民基本台帳で親子関係が確認できる場合は不要。)成年後見人であることを証する登記事項証明書。保佐人、補助人及び任意後見人の場合は、代理権を有していると認められる登記事項証明書の代理行為目録その他その資格を証明する書類。)

本人確認書類一覧(原本かつ有効期限内のものに限る。ただし、マイナンバーカードのみ、有効期限が過ぎてから6か月以内なら、破損・汚損・顔写真を変えたいなどの本人希望・追記欄の余白がなくなったなどによる再交付の場合に、マイナンバーカードの顔写真で交付申請者が本人であることを確認できるなら、本人確認書類として提示できる。)

A欄(官公署が発行する顔写真付きのもの) マイナンバーカード(顔写真付き)[破損・汚損・顔写真を変えたいなどの本人希望・追記欄の余白がなくなったなどによる再交付または法定代理人の本人確認書類として]、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、パスポート、在留カード(顔写真付き)、特別永住者証明書(顔写真付き)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、一時庇護許可書、仮滞在許可書
B欄 健康保険の資格確認書、介護保険証、子ども医療証、母子健康手帳、社員証、学生証、生活保護受給証明書、医療受給者証、個人番号カード顔写真証明書(本人の本人確認書類に用いる場合に限る)、本人名義の預金通帳、年金手帳や年金証書  など
さらに特急発行を希望できる場合

また、次の条件すべてに当てはまる場合は、特急発行(1週間~10日程度で受け取り)を希望することもできます。窓口でお申し出ください。

  • 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。郵便局の転送サービスをお使いになっていない(国から直接転送不要」の簡易書留郵便で郵送されるため)
  • 再交付の理由が生じてから30日以内
  • 次のいずれかに当てはまる
再交付の理由 再交付手数料
マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった場合(特急発行はマイナ免許証に対応していません。新しいマイナンバーカードはマイナ免許証とはなっていませんので、運転免許証として利用できません。再度マイナ免許証として利用するには、新しいマイナンバーカードをお受け取りになった後で、運転免許センターでの手続きが必要です。) 無料
国外転出の際にマイナンバーカードを返納した方が、国外転入した場合(「国外転出により返納」と記載のうえ還付を受けたマイナンバーカードを持参した場合を含む) 無料
天災など、本人の責によらない場合 無料
マイナンバーカードを紛失した場合や盗難に遭った場合 2,000円
破損・汚損・焼失・ICチップの媒体不良により、マイナンバーカードの機能が損なわれた場合(天災など、本人の責によらない場合を除く) 2,000円

特急発行については、以下のリンクをご覧ください。

2.新しいマイナンバーカードの窓口でのお受け取り

まず、再交付申請手続きのため、本人または代理人が市役所本庁または市民センターの窓口まで次の書類などを持参してください。

  • 再交付手数料1,000円(有料の場合)
  • 本人確認書類(すべての本人確認書類を紛失した場合は、自宅宛てに届いたお名前が確認できる郵便物などをご持参ください)
  • 遺失届の受理番号の控え(警察署に届け出た場合)
  • 罹災証明書(消防署で発行された場合)

※マイナ免許証として利用しているマイナンバーカードについて、追記欄の余白がなくなったため再交付申請をする場合は、オンライン申請サイトから再交付申請をする必要がありますので、窓口でお申し出ください。(それ以外の理由で再交付申請をする場合で、再度マイナ免許証として利用するには、新しいマイナンバーカードをお受け取りになった後で、運転免許センターでの手続きが必要です。)

※マイナ保険証として利用しているマイナンバーカードについて、紛失・破損・汚損などにより再交付申請をする場合は、新しいマイナンバーカードを受け取るまでの期間、医療機関を受診する際に「資格確認書」が必要となりますので、別途、健康保険の保険者に「資格確認書」の交付を申請してください。(金沢市の国民健康保険または後期高齢者医療の加入者で、資格確認書をお持ちでない方は、窓口でお申し出ください。国民健康保険組合または社会保険の加入者または被扶養者の方は、お勤め先にご相談ください。)

※市役所本庁や市民センターでは、マイナンバーカード申請に必要な顔写真を無料で撮影するサービスを行っています。本人が窓口に来庁する場合は、顔写真を持参していただかなくても結構です。

※顔写真をご持参いただく場合は、縦4.5cm×横3.5cmのパスポートサイズ、正面、無帽、無背景の顔写真が必要です。サイズ違い、顔が横向き、頭の輪郭が切れている、背景があるなどの写真では申請できません。詳しくは下記の(マイナンバーカード総合サイト)顔写真のチェックポイントをご覧ください。顔写真の審査で不備となることが増えておりますので、十分ご注意ください。

本人が15歳未満の方または成年被後見人の場合

  • 本人が来庁する場合は、必ず法定代理人または法定代理人の復代理人が同行してください。
  • 本人が来庁しない場合は、必ず法定代理人または法定代理人の復代理人が来庁してください。

本人によるマイナンバーカードの受け取り

マイナンバーカードの再交付申請から約1か月半~2か月後に、本人あてに交付通知書が普通郵便で届きますので、本人が市役所本庁まで次の書類をご持参ください。受け取り期限は設けておりませんので、ご都合のよろしい開庁日にお越しください。(今のところ、マイナンバーカードの有効期限が到来するまで、市役所本庁でマイナンバーカードを保管しております。)

  • 本人確認書類(下記の「A欄から1点」または「B欄から2点」)(破損・汚損・顔写真を変えたいなどの本人希望・追記欄の余白がなくなったなどによる再交付の場合は、A欄から1点の本人確認書類として、今までお使いいただいていたマイナンバーカードを必ずご持参ください。今までお使いいただいていたマイナンバーカードと引換えで、新しいマイナンバーカードをお受け取りいただきます。)
  • 交付通知書(交付通知書を紛失した場合は、本人確認書類として下記の「A欄から2点」または「A欄とB欄から各1点ずつ」が必要となります。A欄の書類をお持ちでない場合は、交付通知書を再度送付するよう市民課マイナンバーカード推進係(電話076-220-2150)へご依頼ください。ただし、令和6年12月2日以降、マイナンバーカードの申請日に1歳未満だった方は、交付通知書を持参していただけなくても受け取り可能です。)

※お受け取りの際に暗証番号を設定していただきます。紛失・破損・汚損・顔写真を変えたいなどの本人希望・追記欄の余白がなくなったなどによる再交付の場合は、今までと違う暗証番号を設定することも、今までと同じ暗証番号を設定することもできます。ただし、暗証番号は本人しかわからない仕組みですので、今までと同じ暗証番号を設定したい場合は、ご自身の暗証番号の控えなどをご持参ください。

​★本人が15歳未満の方、成年被後見人、被保佐人、被補助人または任意被後見人の場合、必ず法定代理人(親権者、未成年後見人または成年後見人。登記事項証明書の代理行為目録その他その資格を証明する書類により代理権を有していると認められる保佐人、補助人または任意後見人を含む。)が同行してください。また、上記に加えて、以下の書類が必要です。

  • 同行する法定代理人の本人確認書類(下記の「A欄から2点」または「A欄とB欄から各1点ずつ」)
  • 法定代理人の代理権を確認する書類(本人が15歳未満の場合は、戸籍謄本。(本籍地が金沢市の場合または住民基本台帳で親子関係が確認できる場合は不要。)成年後見人であることを証する登記事項証明書。保佐人、補助人及び任意後見人の場合は、代理権を有していると認められる登記事項証明書の代理行為目録その他その資格を証明する書類。)

本人確認書類一覧(原本かつ有効期限内のものに限る。ただし、マイナンバーカードのみ、有効期限が過ぎてから6か月以内なら、破損・汚損・顔写真を変えたいなどの本人希望・追記欄の余白がなくなったなどによる再交付の場合に、マイナンバーカードの顔写真で交付申請者が本人であることを確認できるなら、本人確認書類として提示できる。)

A欄(官公署が発行する顔写真付きのもの) マイナンバーカード(顔写真付き)[破損・汚損・顔写真を変えたいなどの本人希望・追記欄の余白がなくなったなどによる再交付または法定代理人の本人確認書類として]、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、パスポート、在留カード(顔写真付き)、特別永住者証明書(顔写真付き)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 、一時庇護許可書、仮滞在許可書
B欄 健康保険の資格確認書、介護保険証、子ども医療証、母子健康手帳、社員証、学生証、生活保護受給証明書、医療受給者証、個人番号カード顔写真証明書(本人の本人確認書類に用いる場合に限る)、本人名義の預金通帳、年金手帳や年金証書  など

代理人によるマイナンバーカードの受け取り

代理人によるマイナンバーカードの受け取りについては下記リンクをご覧ください。

申請窓口・受付時間

市役所第一本庁舎1階マイナンバーカード総合窓口

月曜日~金曜日 午前9時~午後5時45分
 (注意)祝日、祝日の振替休日、12月29日~翌年1月3日を除く。

市民センター

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
 (注意)祝日、祝日の振替休日、12月29日~翌年1月3日を除く。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2241
ファックス番号:076-224-2163
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