国外転出者のマイナンバーカード継続利用について
2024年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることとなりました。
これまで国外に転出された際にはマイナンバーカードは失効しておりましたが、海外へ赴任・留学する場合でも、継続手続きを行うことで失効することなく、継続して利用できるようになりました。
また、在外公館(大使館や領事館)でマイナンバーカードの申請や受取等が可能です。
手続きの概要は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)やデジタル庁のホームページを参照下さい。
1.国外に転出する方の継続利用手続
【対象となる方】
- 日本国籍の方
- 有効なマイナンバーカードを所持している方
- 国外転出予定日が国外転出届出日(窓口で手続きする日)の翌日以降である方
【注意事項】
- 継続利用手続をしない場合、国外転出と同時にマイナンバーカードは失効します
- マイナンバーカードが失効した場合でも、国外転出後90日以内にマイナンバーカードの再交付申請をした場合には、再交付手数料は無料です
- 国外でのマイナンバーカード利用を希望しない場合は、マイナンバーカードの返納を受け付けます(継続利用は必須ではございません。)
- 継続利用手続を行う際、マイナンバーカードの追記欄に余白がない場合は、国外継続利用の手続や国外用電子証明書の発行はできますが、券面印字が行えないため、併せて国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請を行ってください
| 窓口に来庁する方 | 必要なもの |
| 本人 |
・本人のマイナンバーカード ・マイナンバーカードの暗証番号(不明な場合は再設定できます。) |
| 同一世帯員、法定代理人 |
国外転出届と同時に行う場合のみ、以下のものをお持ちいただくことで手続きが出来ます。 ・本人(継続利用対象者)のマイナンバーカード ・マイナンバーカードの暗証番号(暗証番号が分からない場合やロックがかかってしまった場合は再設定が可能ですが、その場合は即日の手続ができません。) ・窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)1点 ※有効期限内かつ原本に限ります。 ・法定代理人が来庁する場合、発行日から3か月以内の戸籍謄本または成年後見人登記事項証明書(来庁する方が親権者の場合、金沢市に本籍があるか、本人と親権者が住民票上同一世帯の場合は省略できます。) ・委任状(国外への転出届に伴う電子証明書失効/発行委任状(PDFファイル:119.9KB))
※国外転出届と国外継続利用手続を別日に行う場合は、上記に加えて照会書兼回答書(兼委任状)が必要です。詳しくは下段をご確認ください。
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| 任意代理人 |
・本人(継続利用対象者)のマイナンバーカード ・窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)1点 ※有効期限内かつ原本に限ります。 ・照会書兼回答書(兼委任状)※事前に市民課又は市民センター窓口において照会回答書の発送を申請いただくと、後日、転送不要郵便で本人の住民票所在地宛に郵送いたします。本人が現在設定している暗証番号などの必要事項をすべて記入し、同封の目隠しシールを貼り付けた状態で、任意代理人が窓口へお持ちください。 |
2.国外転出された方のマイナンバーカード申請(作成)手続
平成27年10月5日以降に国外転出をしており、まだマイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
また、マイナンバーカードの国外継続利用をした方で、追記欄に余白がなく印字できなかった方やカードの有効期間が1年未満の方も申請が可能です。
詳細は地方公共団体情報システム機構HP(下記URL)を参照下さい。
3.国外転出された方のマイナンバーカードの変更・更新等手続
その他、各種手続きにつきましては、地方公共団体情報システム機構のHP(下記URL)を参照下さい。
https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/abroad/other/
- 氏名変更手続
- 暗証番号変更・再設定手続き
- 紛失・盗難による手続き
- カードの再交付手続き
- カードの更新手続き など




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