死亡届はどこに届出するのですか。また、持参するものは何ですか。
質問
死亡届はどこに届出するのですか。また、持参するものは何ですか。
回答
届出先と、ご持参いただくもの等については、次のとおりです。
届出先
市民課又は各市民センター
(死亡者の本籍地若しくは死亡地又は届出人の所在地が金沢市の場合)
必要なもの
- 死亡届 1通(届出用紙は全国共通です。)
- 死亡診断書又は死体検案書 1通
(医師が作成したもの。死亡届の右半分が死亡診断書等になっていますので、そちらに証明してもらうことになります。) - 届出人(親族又は同居者等)の印鑑((注意)法律改正により、令和3年9月1日より、届書への押印は任意となりました)
(注意)記載された届書を持参する方は届出人以外の使者の方でも構いません。 - 火葬を行うには、埋火葬許可申請書を合わせて提出してください。
(火葬がお済みの場合、死亡届は届出済みです。) - 印鑑登録証(カード)又は印鑑手帳(金沢市内在住登録者のみ)
- 国民健康保険被保険者証(金沢市内在住加入者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(金沢市内在住受給者のみ)
- 介護保険被保険者証(金沢市内在住該当者のみ)
- 住民基本台帳カード(金沢市内在住該当者のみ)
届出期間
・死亡の事実を知った日から7日以内
・国外での死亡の場合は、3か月以内
注意事項
休みの日や夜間の戸籍届出につきましては市役所の当直室で受付しています。
当直員が取り扱いますので、内容については平日、事前に市民課にご確認ください。