住民基本台帳を閲覧したいのですが?
質問
住民基本台帳を閲覧したいのですが?
回答
住民基本台帳を閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、必要な限度において、住民基本台帳の一部の写しの閲覧ができます。
閲覧できる場合
- 国・地方公共団体が法令の定める事務又は業務を遂行する場合
- 統計調査、世帯調査、学術研究、その他の研究のうち、総務省が定める基準に照らして公益性が高いと認められる場合
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められる場合
- (注意)公益性の高い事業を実施するために閲覧する場合等については、調査研究の結果が広く公表され、社会還元されていることが必要です。
- (注意)閲覧する際には、事前に申請書類を提出していただきます。
その後、申請書類を審査し、適正と認められる場合には予約をしていただきます。
公表
住民基本台帳の閲覧の状況について、毎年1回、公表します。
(注意)閲覧者の本人確認を実施し、情報の転売・漏洩防止のための誓約書の提出、法人登記簿の写し及びプライバシーポリシー(情報管理の方針)の提出等があります。
閲覧手数料
1件 200円