離婚届を勝手に出されるおそれがある場合、どうしたらよいですか。
質問
離婚届を勝手に出されるおそれがある場合、どうしたらよいですか。
回答
ご本人が本人確認書類をご持参のうえ、市民課又は各市民センターに「不受理申出書」を提出していただくことにより、届出を受理しないようにすることができます。
なお、不受理の申出が不要となった場合は、不受理の取り下げの申出書を提出していただく必要があります。
不受理申出等の手続きの詳細については、市民課にお問い合わせください。
(1)不受理申出の対象となる届出
婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届の5つの届出
(2)申出により、不受理の扱いとすることができる期間
申出をした日から不受理申出の取下書の提出があるまで
申出人
対象となる届出をする意思がない方で、その届出がされた場合に届出人となる方
届出人とならない方(届出人の両親など第三者の方)は不受理の申出をすることはできません。
必要なもの
- 不受理申出書 1通(申出書は全国共通です。)
市民課及び各市民センターで不受理申出書の用紙をお渡ししています。 - 申出をされる方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等)
提出先
市民課又は各市民センター
本籍地が金沢市以外の方でも金沢市に提出していただくことができます。
注意
申出をされる方が直接市区町村役場の窓口(金沢市の場合;市民課又は各市民センター)へお持ちください。なお、本人確認できない場合やご本人以外が持参された場合は、受付できません。