出生届はどこに届出するのですか。また、持参するものは何ですか。
質問
出生届はどこに届出するのですか。また、持参するものは何ですか。
回答
届出先と、ご持参いただくものは、次のとおりです。
届出先
市民課又は各市民センター
(出生の場所又は届出人の方(父又は母)の所在地若しくは本籍地が金沢市にある場合)
詳しくは、市民課又は各市民センターにご確認ください。
※金沢市に住民票がある方は、出生に際して必要な各種申請書や届出書への記載を省略できるサービスが利用できます。
こちらからご利用ください。 https://sumado.jp/ishikawa/17201
(外部サイトに移動します)
※毎月最終金曜日の18時から23時は、システムメンテナンスのため使用できません。最終金曜日が祝日の場合は、前週の金曜日がシステムメンテナンスのため使用不可となります。
必要なもの
- 出生届 1通(届出用紙は全国共通です)
- 出生証明書 1通
(医師又は助産師が作成したもの。出生届の右半分が出生証明書になっています) - 届出人の印鑑(法律改正により、令和3年9月1日より、届書への押印は任意となりました)届出人は父母婚姻中に出生した場合は父又は母、それ以外のときは母となります。記載された届書を持参する方は届出人以外の使者の方でも構いません
- 母子健康手帳
- 生まれた子の加入予定の健康保険証(金沢市に住所のある方のみ)
- 児童手当請求者名義の通帳(金沢市に住所のある方のみ)
届出期間
- 出生の日を含めて14日以内(14日目が休日にあたる時はその翌日まで)
- 国外での出生の場合は、3か月以内
詳しくは市民課又は各市民センターにご確認ください。
注意事項
(1) 出生届を受付時間外にされた場合
出生に関連した様々なお手続きのために、後日受付時間内に市民課窓口までお越しいただくことになります。
市民課からご連絡いたしますので、届書に平日の日中にご連絡可能な電話番号を必ず記入してください。
(2) 子の名前に使用できる文字について
使用できる文字(常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ等)には制限があります。
詳しくは、市民課又は各市民センターにご確認ください。