寄附金税額控除

寄付金税額控除について

対象となる寄附金

  • 都道府県、市区町村に対する寄附金
  • 住所地の都道府県共同募金会及び日本赤十字社の支部に対する寄附金
  • 所得税での対象寄附金のうち都道府県、市区町村が条例により指定した寄附金

寄附金税額控除額の求め方

  1. 基本控除額
    寄附金の合計額 と 総所得金額等×30%の額 とのいずれか少ない方の金額…A
    基本控除額 = {Aの金額−2千円} × 10%
    (10%の内訳;都道府県民税:4%、市区町村民税:6%)
  2. 特例控除額
    都道府県、市区町村(注釈5)に対する寄附金については、以下の特例控除額が基本控除額に加算されます。
    特例控除額={都道府県、市区町村に対する寄附金−2千円} × {90%−所得税の限界税率(注釈2)×1.021(注釈1)}
    (注意)特例控除額の上限は市・県民税所得割額の2割(注釈3)
  3. 申告特例控除額
    「ふるさと納税ワンストップ特例制度(注釈4)」が適用される場合は、所得税における控除額に代えて以下の申告特例控除額が加算されます。
    申告特例控除額=特例控除額×所得税の限界税率×1.021(注釈1)÷{90%−所得税の限界税率×1.021(注釈1)}
  • (注釈1)平成26年度分(平成25年中に寄附をしたもの)から復興特別所得税率(2.1%)を乗じて得た率に変更されました。
  • (注釈2)平成28年度分(平成27年中に寄附をしたもの)から、寄附金税額控除に係る特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率を、課税所得4,000万円超の場合は45%とすることになりました。
  • (注釈3)平成28年度分(平成27年中に寄附をしたもの)から2割に変更されました。
     平成27年度までは、特例控除額の上限は市・県民税所得割額の1割でした。
  • (注釈4)平成27年4月1日以後に確定申告不要な給与所得者等が都道府県、市区町村(注釈5)へ寄附(ふるさと納税)をした場合、寄附先団体へ申請を行うことによって、所得税の確定申告を行わなくても、所得税・個人住民税の控除を受けられる制度です。
  • (注釈5)令和元年6月1日から、総務大臣が指定した都道府県、市区町村となりました。

金沢市文化の人づくり応援寄附金(ふるさと納税)

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