所得控除

所得控除の種類

所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなど個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。

雑損控除

前年中に災害などにより、所有する資産に損害を受けたときは、「損害金額-保険金などで補てんされる金額」の金額(A)を基として計算した次の1と2のいずれか多い方の金額を控除できます。

  1. Aの金額-(総所得金額等×10%)
  2. Aの金額のうち災害関連支出の金額-5万円

※令和6年能登半島地震により被害を受けた方の雑損控除については、こちらをご覧ください。

医療費控除

次のいずれか一方のみ適用可能です。

  • (ア)前年中に医療費を支払った場合:(支払った医療費の額-保険等により補てんされた額)
    -{(総所得金額等×5%)又は10万円のいずれか低い額}(最高200万円)
  • (イ)一定の健康診査や予防接種などを行っている場合で、前年中に特定医薬品等(スイッチOTC医薬品)を購入した場合:(スイッチOTC医薬品の購入費-保険等により補てんされた額)-1万2千円最高8万8千円)

社会保険料控除

前年中に社会保険料(健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、
厚生年金保険料、国民年金保険料等)を支払った場合に、支払った金額が控除額になります。

小規模企業共済等掛金控除

前年中に小規模企業共済制度や心身障害者扶養共済制度などに基づき掛け金を支払った場合に、支払った金額が控除額になります。

生命保険料控除

生命保険料の控除額=イ+ロ+ハ(最高70,000円)

一般の生命保険料の控除額一覧(1)~(3)で最も大きい金額(イ)
区分 控除額
  1. 新生命保険料を支払った場合
計算式1に当てはめて計算した金額(1)
  1. 旧生命保険料を支払った場合
計算式2に当てはめて計算した金額(2)
  1. 新生命保険料及び旧生命保険料の両方を支払った場合
(1)及び(2)の合計額(最高28,000)(3)
個人年金保険料の控除額一覧(4)~(6)で最も大きい金額(ロ)
区分 控除額
  1. 新個人年金保険料を支払った場合
計算式1に当てはめて計算した金額(4)
  1. 旧個人年金保険料を支払った場合
計算式2に当てはめて計算した金額(5)
  1. 新個人年金保険料及び旧個人年金保険料の両方を支払った場合
(4)及び(5)の合計額(最高28,000)(6)
介護医療保険料の控除額一覧(ハ)
区分 控除額
なし 計算式1に当てはめて計算した金額
計算式1
支払った保険料の金額 控除額
12,000円以下 支払った保険料の全額
12,001円から32,000円まで 支払った保険料×1/2+6,000円
32,001円から56,000円まで 支払った保険料×1/4+14,000円
56,001円以上 一律28,000円
計算式2
支払った保険料の金額 控除額
15,000円以下 支払った全額
15,001円から40,000円まで 支払った保険料×1/2+7,500円
40,001円から70,000円まで 支払った保険料×1/4+17,500円
70,001円以上 一律35,000円

地震保険料控除

(1)地震保険料

地震保険料の控除額一覧
支払った保険料の金額 控除額
50,000円まで 支払った保険料の2分の1
50,001円以上 25,000円
(限度額)

(2)旧長期損害保険

旧長期損害保険の控除額一覧
支払った保険料の金額 控除額
5,000円まで 支払った金額
5,001円から15,000円まで 支払保険料×1/2+2,500円
15,001円以上 10,000円
(限度額)

(3)上記の(1)と(2)の両方がある場合

(1)と(2)の控除額の合計額(25,000円が限度額)

  • (注意)ただし一つの損害保険契約が、地震保険契約と長期損害保険契約のいずれにも該当する場合は、地震保険料控除または長期損害保険料控除のどちらか一方の控除しか受けられません。
注意

旧長期損害保険とは以下の要件を満たすもの

  1.  平成18年12月31日までに締結した契約
    (保険期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除きます。)
  2.  保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金のある契約
  3.  平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの

障害者控除

本人や同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である方

  • 普通障害者(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳などをもっている)の方は26万円が控除額になります。
  • 特別障害者(上記のうち、身体障害者手帳の障害の程度が1、2級、精神障害者保健福祉手帳の障害の等級が1級など)の方は30万円が控除額になります。
  • 同居特別障害者(特別障害者のうち、同居を常況としている同一生計配偶者又は扶養親族)の方は30万円に23万円を加算した53万円が控除額になります。

ひとり親控除

下記に該当する方 

  1. 現に婚姻をしていない方や、配偶者の生死が不明な方
  2. 生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する方
  3. 合計所得金額が500万円以下の方

1~3のすべてに該当する方は30万円が控除額になります。

寡婦控除

ひとり親に該当しない方で、下記のいずれかに該当する方 

  1. 夫と死別後婚姻をしていない方や、夫の生死が不明な妻で、合計所得金額が500万円以下の方
  2. 夫と離婚後婚姻をしていない方で、子以外の扶養親族(総所得金額等が48万円以下)を有し、かつ合計所得金額が500万円以下の方

1、2のいずれかに該当する方は26万円が控除額になります。

勤労学生控除

学生の方で、合計所得金額が75万円以下であり、かつ、自己の勤労によらない所得が10万円以下である場合は26万円が控除額になります。

配偶者控除

扶養する配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下(給与の場合、年間収入が103万円以下)の方

配偶者控除の金額一覧
納税者本人の
所得金額
900万円まで 900万円超
950万円まで
950万円超 1,000万円まで
一般の控除対象配偶者 33万円 22万円 11万円
老人控除対象配偶者
(70歳以上)
38万円 26万円 13万円

配偶者特別控除

扶養する配偶者の前年の合計所得金額が48万円超〜133万円以下の方

配偶者特別控除の金額一覧
配偶者の合計所得 控除額
(900万円まで)
控除額
(900万円超950万円まで)
控除額
(950万円超1,000万円まで)
480,001円から
950,000円まで
33万円 22万円 11万円
950,001円から
1,000,000円まで
33万円 22万円 11万円
1,000,001円から
1,050,000円まで
31万円 21万円 11万円
1,050,001円から
1,100,000円まで
26万円 18万円 9万円
1,100,001円から
1,150,000円まで
21万円 14万円 7万円
1,150,001円から
1,200,000円まで
16万円 11万円 6万円
1,200,001円から
1,250,001円まで
11万円 8万円 4万円
1,250,001円から
1,300,000円まで
6万円 4万円 2万円
1,300,001円から
1,330,000円まで
3万円 2万円 1万円

扶養控除

扶養する者の前年の合計所得金額が48万円以下(給与の場合、年間収入が103万円以下)の方

扶養控除の金額一覧
扶養対象 控除額
一般扶養親族
(16歳以上19歳未満の方)
(23歳以上70歳未満の方)
33万円
特定扶養親族
(19歳以上23歳未満の方)
45万円
老人扶養親族
(70歳以上の方)
38万円
同居老親等扶養親族
(直系尊属で同居を常況としている老人扶養親族の方)
45万円

基礎控除

合計所得金額が2,500万円以下の納税義務者

基礎控除の金額一覧
合計所得金額 控除額
24,000,000円以下 43万円
24,000,001円から
24,500,000円まで
29万円
24,500,001円から
25,000,000円まで
15万円

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2161
ファックス番号:076-220-2154
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