令和6年能登半島地震により被害を受けた方へ(雑損控除計算個別説明会のお知らせ)
令和6年1月に発生した能登半島地震による住宅や家財等の資産の損失について、令和6年2月21日に「令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律」、「地方税法の一部を改正する法律」が施行されました。
この度の震災により住宅や家財等の資産に損害を受けた方は、令和5年分又は令和6年分の所得税確定申告(令和6年度又は令和7年度市民税・県民税申告)で雑損控除の申告をすることにより所得税及び市民税・県民税の軽減を受けられる場合があります。
詳しくは、下記をご覧ください。
01_令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係)(所01) (PDFファイル: 254.0KB)
02_令和6年能登半島地震により被害を受けられた個人事業者の方へ(個人事業者の所得税、消費税関係)(所02) (PDFファイル: 1.2MB)
03_令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」)(所03) (PDFファイル: 179.0KB)
「雑損控除計算個別説明会」の開催について
日時 令和6年12月9日(月曜日)~12月13日(金曜日)
9時~16時(最終受付15時30分)
場所 金沢税務署 3階会議室(金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎)
【予約・問い合わせ先】金沢税務署 個人課税第一部門 電話番号:076-261-9937
詳細はこちら
※可能な範囲で事前に以下の書類を作成し、説明会当日持参してください。
必要書類等及び被災状況表(Excelファイル:150.2KB)
申告に必要となる書類の例
・り災証明書又は被災証明書
・被害を受けた家屋・土地の所有者、取得時期、取得価額、面積の分かるもの
・被害を受けた家財・車両の取得時期、取得価額の分かるもの
・被害を受けた資産に対する修繕費、取壊し費用、除去費用等が分かるもの
・被害を受けた資産について、保険会社などから受領した保険金などの金額が分かるもの
雑損控除を受けるためには、「住宅、家財等の損失額」を算出した「雑損控除計算書」が必要です。
円滑に申告を行うことができるよう、令和6年12月9日(月曜日)から12月13日(金曜日)までに
金沢税務署で開催される「雑損控除計算個別説明会」への参加をお勧めします。