株式等を譲渡した場合

株式等の譲渡による所得については、他の所得と区分して次のように税額が計算されます。

1. 課税計算について

収入金額 - 必要経費 = 所得金額

所得金額 × 税率 = 税額(所得割額)
税率については下記リンクの「平成19年度からの税率(分離課税)」の箇所をご覧ください。

2. 税率について

市民税3%・県民税2%の合わせて5%です。また、譲渡の対象となる株式等が上場株式等である場合は、特例により税率が軽減されています。

税率表については下記リンクの「平成19年度からの税率(分離課税)」の箇所をご覧ください。

3. 申告不要の株式等の譲渡について

株式等の譲渡のうち、証券会社等に開設した特定口座内で譲渡した上場株式等で源泉徴収を選択したもの(以下、「特定口座の源泉徴収選択口座分」といいます。)については、申告の必要はありません。ただし、特定口座の源泉徴収選択口座分以外の株式等に係る譲渡所得等の金額と損益を相殺するために申告をすることもできます。
申告しない場合と申告する場合の市・県民税における取り扱いは、それぞれ以下のとおりです。

申告しない場合

15%の所得税が源泉徴収されるのと同時に、5%の市・県民税が特別徴収され、課税が終了します。(平成21年1月1日から平成25年12月31日までは所得税が7%、市・県民税が3%)

申告する場合

5%(市民税3.0%・県民税2.0%)の税率で市・県民税所得割が課税され(分離課税)、特別徴収された税額は、まず所得割額から控除されます(平成22~26年度まで3%(市民税1.8%・県民税1.2%))。所得割額から控除しきれなかった金額(控除不足額)がある場合には、均等割額に充当し、それでもなお充当しきれなかった金額は還付されます。
なお、申告を選択した場合、申告した上場株式等の所得は合計所得金額に含まれることになります。扶養の判定や非課税の判定、各種給付(所得の基準があるもの)等の判定に影響がでることがありますので、ご留意ください。

4. 損益通算・繰越控除について

株式等の譲渡による赤字は、株式等の譲渡以外の黒字から差し引くことができません。ただし、一定の要件の下に翌年以後3年間、その赤字を繰り越して各年の株式等の譲渡による黒字から差し引くことができます。

なお、平成22年度から、上場株式等の譲渡による赤字を上場株式等の配当所得の黒字から差し引くことができるようになりました。ただし、上場株式等の譲渡による赤字と差し引きできる上場株式等の配当所得は、申告分離課税を選択したものに限ります。

(注意)税制改正の詳細「証券税制の改正について」は下記リンクをご覧ください。

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