証券税制の改正について

上場株式等の配当・譲渡益に係る軽減税率の延長

上場株式等に係る配当等及び譲渡益の金額に対して、申告分離課税により課される税率を所得税7%、住民税(市・県民税)3%に軽減する特例措置が、平成25年12月31日まで延長されました。

上場株式等の配当及び譲渡益の市・県民税イメージ図

市・県民税イメージ図
  ~平成23年12月 平成24年 平成25年 平成26年1月~
税率 10%
(住民税3%)
(所得税7%)
10%
(住民税3%)
(所得税7%)
10%
(住民税3%)
(所得税7%)
20%
(住民税5%)
(所得税15%)

(注意)軽減税率の適用については平成23年12月31日まででしたが、改正により2年延長されました。

上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度の創設

配当所得は原則として総合課税の対象でしたが、平成21年1月1日から支払いを受けるべき上場株式等の配当等(大口株主等が支払いを受けるものを除きます。)については、所得税7%、住民税3%の税率による申告分離課税を選択できるようになりました。
(注意)総合課税を選択した場合には配当控除の適用を受けることができますが、申告分離課税を選択した場合には配当控除の適用を受けることができません。

上場株式等に係る譲渡損失の損益通算特例の創設

平成21年分以後の個人住民税において、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合は、「申告分離課税」を選択したうえ、上場株式等の配当所得との間で損益通算及び繰越控除(3年間)ができるようになりました。

上記の3点を整理したものが次の図です。

上場株式等に係る譲渡損失の損益通算特例の詳細
  確定申告をする
総合課税を選択
確定申告をする
申告分離課税を選択
確定申告をしない
税率 所得税:累進税率
住民税:10%
所得税:7%(15%)
住民税:3%(5%)
(注釈)
所得税:7%(15%)
住民税:3%(5%)
(注釈)
配当控除 あり なし なし
上場株式等に係る
譲渡損失との損益通算
できない できる できない
合計所得金額に含まれるか否か 含まれる 含まれる 含まれない

合計所得金額は下記リンク「合計所得金額」の欄をご覧ください。

(注釈)平成26年1月1日以後に支払いを受けるべきものについては、( )(括弧)内の率になります。

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