65歳未満の方の公的年金等所得に係る所得割の徴収方法について
65歳未満の公的年金等所得を有する給与所得者の方について、平成21年度は年金所得から計算した市・県民税額は、普通徴収(納税通知書)にて納税していただいておりました。
その結果、65歳未満の公的年金等所得を有する給与所得者については、新たな納税の手間が生じることとなり、地方団体から改善すべきとの要望が寄せられたことから、年金所得から計算した市・県民税額の徴収方法を給与から特別徴収することができるよう変更されました。
平成22年度以降は、65歳未満の公的年金等所得を有する給与所得者については、原則として給与からの特別徴収となりますが、納税通知書による納付を希望される方は、市民税課へご連絡ください。