年金からの特別徴収
65歳以上の公的年金受給者で、市・県民税を納税されている方へ
平成21年10月から、公的年金所得に関する市・県民税(住民税)の納税方法が変わりました。
この制度導入により、市・県民税が公的年金から特別徴収(引き落とし)されることとなりました。
対象となる方(次の1と2の両方の要件を満たす方)
- 課税年度の4月1日現在、65歳以上の公的年金受給者で、市・県民税の納税義務のある方
- 年額18万円以上の老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金などを受給している方
対象となる税額
厚生年金、共済年金、企業年金などを含むすべての公的年金の所得から計算した額に応じた市・県民税額。
ただし、その税額は、老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等から特別徴収されます。
納税方法
(注意)平成28年10月1日より改正あり
公的年金受給者が支払うべき市・県民税を厚生労働省などの「年金保険者」が市へ直接納め、受給者には、年金から市・県民税を差し引いた金額が支払われることとなりました。
この制度は、市・県民税の納税方法を変更するものであり、これにより新たな税負担は生じません。
普通徴収 (前半) 6月 |
普通徴収 (前半) 8月 |
本徴収 (後半) 10月 |
本徴収 (後半) 12月 |
本徴収 (後半) 2月 |
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税額 | 年税額の1/4 | 年税額の1/4 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 |
仮徴収(前半) 4月 6月 8月 |
本徴収(後半) 10月 12月 2月 |
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税額 | 前年度後半に徴収した額の1/3ずつ (前年度後半と同額) |
年税額から年度前半に支払った額を差し引いた額の1/3ずつ |
所得の種類ごとの徴収方法
給与所得から計算した市・県民税額…
これまでどおり給与からの特別徴収
年金所得から計算した市・県民税額…
- 65歳未満の方については、給与からの特別徴収又は普通徴収(65歳未満の方の公的年金等所得に係る所得割の徴収方法について)
- 65歳以上の方については、公的年金からの特別徴収
65歳未満の方の公的年金等所得に係る所得割の徴収方法について
その他の所得から計算した市・県民税額…
給与からの特別徴収又は普通徴収