市・県民税の用語解説

納税通知書等でよく使われている用語を載せてあります。 (五十音順)

課税標準額

給与所得や雑所得等の所得金額から基礎控除や扶養控除等の各種所得控除額を差し引いた金額のことです。

給与所得控除

給与所得の算出の際に、必要経費の代わりに収入金額に応じて定められた一定の金額を給与収入から控除することです。
算出の仕方は下記リンクの「給与所得の速算表」の欄をご覧ください。

均等割

納税義務者の所得金額の多少にかかわらず、一定の所得金額を超える方に均等に課される税のことです。

繰越控除

その年に発生した損失を申告し、翌年以降3年間にわたり、各年の所得金額から差し引くことです。

合計所得金額

純損失・雑損失の繰越控除をしないで計算した次の1~4の合計金額のことです。配偶者控除と扶養控除の判定や均等割が課税されるかどうかの判定に使われます。

  1. 総所得金額
  2. 分離課税の土地建物等の譲渡所得の金額(特別控除適用前)
  3. 分離課税の株式等に係る譲渡所得等及び分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額
  4. 山林所得金額(特別控除適用後)及び退職所得金額(分離課税されるものを除く)

雑損失

雑損控除を行っても、なお控除しきれない金額のことです。

市・県民税 (住民税)

一般に個人市民税と個人県民税とを合わせて、「市・県民税」、「市民税・県民税」、「住民税」と呼ばれています。

住所

市・県民税は、その年の1月1日現在に住所を有する市町村で課税されます。この場合の住所とは、生活の本拠があるところを指します。市・県民税は、原則として住民登録がある市町村で課税されますが、住民登録がなくても生活の本拠があれば、その市町村で課税されることになります。

純損失

損益通算を行っても、なお控除しきれない損失金額のことです。

所得

収入を得るためにかかった必要経費を収入から差し引いた残りの金額のことです。給与収入及び年金収入については、速算表に基づいて所得金額を算出します。
速算表は下記リンクの「給与所得の速算表」の欄をご覧ください。

所得控除

所得金額から差し引くことができる控除のことです。配偶者控除や扶養控除等が含まれます。
詳細は下記リンクよりご覧ください。

所得割

納税義務者の所得金額に応じて納める税のことです。所得割は前年1年間の所得に応じて課されます。

税額控除

算出された税額から直接差し引くことができる控除のことです。調整控除や住宅ローン控除等が含まれます。
詳細は下記リンクの「税額控除」の欄をご覧ください。

生計を一にする

扶養控除や寡婦控除、ひとり親控除等で、生計を一にすることが扶養の条件として挙げられていますが、認められるには次のいずれかの条件を満たすことが必要となります。

  1. 同居し生計を共にしている
  2. 同居していなくても、勤務、就学等の余暇に、親族のもとで共に生活している場合又は親族間において、常に生活費や学資費、療養費等の送金が行われている場合。

総所得金額

利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得、一時所得及び総合課税の譲渡所得の合計額から純損失・雑損失を繰越控除した金額のことです。

総所得金額等

一般に合計所得金額から純損失・雑損失を繰越控除した金額のことを指します。所得割が課税されるかどうかの判定に使われます。

損益通算

各種所得金額のうちで損失が生じた場合、一定の条件のもとに他の所得金額から損失分を差し引くことです。

特別徴収(給与)

給与支払者が市町村からの通知に基づいて毎月の給与から市・県民税を天引きし、納付する方法のことです。通常は6月から翌年5月にかけての12か月の給与天引きになります。

特別徴収(年金)

65歳以上の公的年金受給者が支払うべき市・県民税を厚生労働省等の年金保険者が納税義務者の年金から徴収し、納付する方法のことです。特別徴収されるのは、年金所得から算出した税額のみになります。

年税額

前年1年間の所得から算出され、毎年6月から1年間で納める市民税・県民税の合計額のことです。

普通徴収

市町村から送られた納税通知書を用いて納期ごとに納税義務者本人が直接納付する方法のことです。金沢市では、6月、8月、10月、翌年1月の4期で納めていただいています。

翌年度課税

市・県民税は前年の1月から12月までの所得を基準として計算され、その翌年に課税することです。納めるのは6月からになります。

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