公的年金からの特別徴収制度の見直しについて

 公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われ、平成28年10月以降に実施する本徴収より、下記のとおり制度が改正されます。

1.仮徴収税額の算定方法の見直し

 年間の公的年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額(4・6・8月)を、前年度分の公的年金等の所得にかかる個人住民税の2分の1に相当する額とします。

改正前(~平成28年8月)

  • 仮徴収税額(4・6・8月) =(前年度の本徴収税額)÷3
  • 本徴収税額(10・12・2月) =(年税額-仮徴収税額)÷3

改正後(平成28年10月~)

  • 仮徴収税額(4・6・8月) =(前年度の年税額×1/2)÷3
  • 本徴収税額(10・12・2月) =(年税額-仮徴収税額)÷3

例:個人住民税が60,000円の場合

個人住民税が60,000円の場合の改正前と改正後の比較表
年度 年税額 改正前
仮徴収税額
4月 6月 8月
改正前
本徴収税額
10月 12月 2月
改正後
仮徴収税額
4月 6月 8月
改正後
本徴収税額
10月 12月 2月
N 60,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
N+1 36,000円
(医療費控除の増)
10,000円 2,000円 10,000円 2,000円
N+2 60,000円 2,000円 18,000円 6,000円 14,000円
N+3 60,000円 18,000円 2,000円 10,000円 10,000円

2.他市町村へ転出した場合の公的年金からの特別徴収の継続

 転出された場合は、以下の要件の下、特別徴収を継続します。

  • 1月2日から3月31日までに転出した場合、転出した年度の本徴収および翌年度の仮徴収を継続し、翌年度の本徴収を停止
  • 4月1日から9月30日までに転出した場合、転出した年度の仮徴収および本徴収を継続し、翌年度の仮徴収を停止
  • 10月1日から1月1日までに転出した場合、転出した年度の本徴収を継続し、翌年度の仮徴収を停止

3.税額の変更があった場合の特別徴収の継続

 市町村長が年金保険者に対して、公的年金から特別徴収する通知をした後に特別徴収税額を変更する場合、12月と2月分の本徴収に限り、変更後の本徴収税額によって継続することとなります。

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