ふるさと納税(ワンストップ特例)について

制度内容について

 ふるさと納税による税の軽減を受けるためには、確定申告又は個人住民税の申告を行う必要がありますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告等を行わなくても税の軽減を受けることができるようになりました。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税の軽減相当額を含めて、個人住民税からまとめて控除されます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をふるさと納税先団体に提出していただく必要があります。(提出がないと特例の適用を受けられません。)
なお、確定申告等を行ったり、6団体以上の地方公共団体に寄附を行うと、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますのでご注意ください。

ふるさと納税制度について

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
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住所:金沢市広坂1丁目1番1号
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