国外居住親族に係る扶養控除等の適用について

令和6年度(令和5年分)以降は適用要件が変更になります。

詳しくは以下のページをご覧ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(~令和5年度まで)

平成29年度(平成28年分)以降の市民税・県民税申告において、国外に居住する親族(国外居住親族)について扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を提出又は提示しなければならないこととなりました。(地方税法施行規則第2条の2第3項及び第4項)

必要な書類

  1. 親族関係書類
  2. 送金関係書類
  3. 翻訳文(1.及び2.が外国語の場合)
  • (注意)16歳未満の国外居住親族であっても、個人住民税の非課税基準の適用を受ける場合には、書類の提出又は提示が必要です。
  • (注意)年末調整された源泉徴収票に記載された扶養控除等の適用分については、提出又は提示の必要はありません。
1.「親族関係書類」について

内容

国外居住親族が納税者の親族であることを証するもの

書類

次の1.又は2.のいずれか

  1. 戸籍の附票の写しその他の地方公共団体が発行した書類及びパスポートの写し
  2. 外国政府等が発行した書類(例:戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書 等)

必要事項

次の1~4の全て

  1. 納税者と国外居住親族の親族関係
  2. 国外居住親族の氏名
  3. 国外居住親族の生年月日
  4. 国外居住親族の住所

注意点

  • パスポートの写し以外は全て原本の提出又は提示が必要です。
  • 1つの書類だけで必要事項の全てが証明できない場合は、複数の書類を組み合わせることによって証明する必要があります。
2.「送金関係書類」について

内容

国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を明らかにするもの

書類

次の1.又は2.(送金回数分全て)

  1. 金融機関が行う為替取引により納税者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(例:外国送金書の控え)
  2. 国外居住親族がクレジットカードを提示して商品を購入したこと、及びその商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類(例:クレジットカード利用明細書)

注意点

  • 国外扶養親族が複数いる場合は、各人ごとに書類の提出又は提示が必要です。(例:配偶者と子が国外扶養親族に当たる場合、配偶者に一括して生活費を送金しているときは、その送金書類は配偶者に係る送金関係書類に該当しますが、子に係る送金関係書類には該当しません。)
  • 送金関係書類は、その年に行った全ての送金について必要です。ただし、同じ親族へ年3回以上送金した場合は、一定の事項を記載した明細書と、その年の最初と最後に送金をした時の送金関係書類を提出又は提示することにより、その他の書類を省略することができます。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
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