国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
令和6年度(令和5年分)以降は適用要件が変更になります。
詳しくは以下のページをご覧ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(~令和5年度まで)
平成29年度(平成28年分)以降の市民税・県民税申告において、国外に居住する親族(国外居住親族)について扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を提出又は提示しなければならないこととなりました。(地方税法施行規則第2条の2第3項及び第4項)
必要な書類
- 親族関係書類
- 送金関係書類
- 翻訳文(1.及び2.が外国語の場合)
- (注意)16歳未満の国外居住親族であっても、個人住民税の非課税基準の適用を受ける場合には、書類の提出又は提示が必要です。
- (注意)年末調整された源泉徴収票に記載された扶養控除等の適用分については、提出又は提示の必要はありません。
内容 |
国外居住親族が納税者の親族であることを証するもの |
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書類 |
次の1.又は2.のいずれか
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必要事項 |
次の1~4の全て
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注意点 |
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内容 |
国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を明らかにするもの |
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書類 |
次の1.又は2.(送金回数分全て)
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注意点 |
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