6.未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直しについて
「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消するため、寡婦(夫)控除が以下のとおり改正されます。
- 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、合計所得金額が500万円以下で、生計を一にする子(合計所得金額48万円以下)がいるひとり親について、同一の「ひとり親控除」を適用します(控除額30万円)。
- 上記以外の寡婦については、これまでと同様の控除額(26万円)を適用し、子以外の扶養親族がいる寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)を設けます。
- (注意)合計所得金額が500万円以下で、扶養親族がいない死別寡婦、子以外の扶養親族がいる死別・離別寡婦については現状のまま(控除額26万円)となります。
- (注意)ひとり親控除、寡婦控除のどちらも、事実婚状態にある人(住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合)は対象外となります。
合計所得金額の詳細は、下記リンク「市・県民税の用語解説」の「合計所得金額」の欄をご覧ください。